株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取に係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れが多数把握されたって本当ですか?
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本当です。
国税庁によると、株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取に係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れが多数把握されているようです。
TOBとは「株式公開買付」と呼ばれ、買付者が事前に特定の株式の買取金額、買取株数等を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式を買い集めることをいいます。
TOBに応じた株式の譲渡は上場株式の譲渡には該当しません。
この結果、TOBに応じて株式を譲渡した場合の譲渡益については、所得税の確定申告において、損益通算や繰越損失による控除ができません。
また、特定口座年間取引報告書にも譲渡損益が記載されてきませんので、そもそも申告を忘れてしまうというケースも懸念されます。

2023年現時点までに上場廃止となった株式↓↓↓↓↓↓TOBに応じた譲渡があった場合にはお気をつけください。

まつののまとめ
定期的に証券口座を確認し、TOBが公表されていないのかチェックし、TOBの期日前に取引所で売買することで、特定口座内で損益通算及び源泉徴収がされます。一般的にはTOBが公表されると株価が跳ね上がりますので、TOBの予兆に気づくことができます。
一方、ほったらかし投資の方には申告漏れリスクが懸念されます。ほったらかし投資の場合であっても、少なくとも年末には前期比較を行い、株式・預け金の増減を確認することをおすすめします。
国税庁によると、株式公開買付(TOB)成立後、上場廃止となった株式の買取に係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れが多数把握されているようです。
TOBとは「株式公開買付」と呼ばれ、買付者が事前に特定の株式の買取金額、買取株数等を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式を買い集めることをいいます。
TOBに応じた株式の譲渡は上場株式の譲渡には該当しません。
この結果、TOBに応じて株式を譲渡した場合の譲渡益については、所得税の確定申告において、損益通算や繰越損失による控除ができません。
また、特定口座年間取引報告書にも譲渡損益が記載されてきませんので、そもそも申告を忘れてしまうというケースも懸念されます。

2023年現時点までに上場廃止となった株式↓↓↓↓↓↓TOBに応じた譲渡があった場合にはお気をつけください。

まつののまとめ
定期的に証券口座を確認し、TOBが公表されていないのかチェックし、TOBの期日前に取引所で売買することで、特定口座内で損益通算及び源泉徴収がされます。一般的にはTOBが公表されると株価が跳ね上がりますので、TOBの予兆に気づくことができます。
一方、ほったらかし投資の方には申告漏れリスクが懸念されます。ほったらかし投資の場合であっても、少なくとも年末には前期比較を行い、株式・預け金の増減を確認することをおすすめします。
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