税務署からの納付書の事前の送付が取りやめられるって本当ですか?

一般
06 /05 2023
本当です。

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
 
納付書の事前の送付を行わないこととなる方は次のとおりです。
《事前送付を行わないこととなる方》
○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
  ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  ・振替納税
  ・インターネットバンキング等による納付
  ・クレジットカード納付
  ・スマホアプリ納付
  ・コンビニ納付(QRコード)

1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としております。
2 源泉所得税の徴収高計算書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。

国税納付2023

まつののまとめ
松野会計事務所での対応は以下の通りです。
<法人のお客様>
松野会計事務所ではほぼ100%の法人のお客様がe-Taxにより申告書を提出していますので、令和6年5月以降(令和6年3月決算分以降)お客様のもとへ国税に関する納付書が届きません。納付書については松野会計事務所で印刷をしたものをお渡しします。

<個人のお客様>
松野会計事務所では継続して申告を行なっている個人のお客様についてはほぼ100%e-Taxで申告書を提出し、「予定納税額の通知書」の通知を希望しておりますので、令和6年5月以降(令和6年分の所得税予定納税分以降)お客様のもとへ国税に関する納付書が届きません。納付書については松野会計事務所で印刷をしたものをお渡しします。

令和6年5月以降、税務署からのお知らせについては原則としてe-Taxサイトのメッセージボックス内に格納され、紙ベースでの納付書は送られて来ないことになります。そうなった場合、予定納税を忘れてしまうという事例が増加することが懸念されます。松野会計事務所では予定納税の管理を行い、予定納税の対象事業者のお客様へアナウンスする予定です。

地方税については納付書の事前送付の取り止めのアナウンスはまだ出ておりませんが、国税に追随し取り止めされることが予想されます。

松野会計事務所では国税・地方税ともにダイレクト納付を推進しておりますので、ダイレクト納付を希望されるお客さまはお声がけください。

まつののぼやき
地方税の納付書はA4三つ折りサイズとなっておりますが、国税の納付書は現在A4三つ折りサイズよりやや大きめのサイズになっております。国税の納付書のサイズをA4の3つ折りにしてもらいたいです。納付書の送付を取りやめるのであれば、納付書サイズの改善を図ってもらいたいものです。

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