法定相続情報証明制度が始まりました。
一般
平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(銀行や証券会社など)に何度も出し直す必要があります。
「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付されます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得・利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を銀行や証券会社に何度も出し直す必要がなくなります。
【法定情報証明制度の流れ」
①相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戶籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名,最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
②登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
(法定相続情報一覧図のイメージ)

【代理人となることができる者】
①法定代理人
②⺠法上の親族
③資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
【申出をすることができる登記所】
次の地を管轄する登記所のいずれか
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
ちなみに常総市の不動産登記を管轄する登記所は水戸地方法務局 下妻支局になります。
法定相続情報証明制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(銀行や証券会社など)に何度も出し直す必要があります。
「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付されます。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得・利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を銀行や証券会社に何度も出し直す必要がなくなります。
【法定情報証明制度の流れ」
①相続人が登記所に対し、以下の書類をはじめとする必要書類を提出
1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戶籍関係の書類等
2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名,最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
②登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
(法定相続情報一覧図のイメージ)

【代理人となることができる者】
①法定代理人
②⺠法上の親族
③資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
【申出をすることができる登記所】
次の地を管轄する登記所のいずれか
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
ちなみに常総市の不動産登記を管轄する登記所は水戸地方法務局 下妻支局になります。
法定相続情報証明制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

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