令和5年3月期決算での賃上げ促進税制に改定あるって本当ですか?
法人税
本当です。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までにの期間内に開始する事業年度法人(中小企業)においては賃上げ促進税制が改定されておりますのでご留意ください。
→主に事業年度が12ヶ月の3月決算中小企業が対象となります。

まつののまとめ
今回の賃上げ促進税制の改正では上乗せ要件が拡大されました。
・雇用者給与等支給額が前年度と比べ2.5%以上増加→上乗せ15%
・教育訓練日の額が前年度と比べて10%以上増加→上乗せ10%
→この結果、2つの上乗せ要件をクリアした場合、最大で雇用者給与等支給額の40%の税額控除(法人税額の20%を限度とする。)を受けることができます。例えば、雇用者給与等支給額が100万円増加し、法人税額が200万円(法人税課税標準額1,150万円)の場合、100万円×40%=40万円(≦200万円×20%=40万円)の税額控除を受けることができます。また、法人県民税・法人市民税の法人税割額についても税額控除額に連動して減額されることになります。
また、中小企業向け賃上げ促進税制を利用する場合
・教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
・経営力向上要件は廃止
という点も改定されております。
お客さまからは「教育訓練費って何ですか?」という質問を多くいただきます。
「教育訓練費とは国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものです。具体的には、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などを指します。なお、「国内雇用者の職務に必要な技術又は知識」とは、当該国内雇用者 の現在の職務上必要な技術・知識に限定されず、異動・配置転換先の職務上必要になることが見込まれる技術・知識も含まれます。」と定義されています。
教育訓練費に該当する主な具体例は以下の通りです↓↓↓↓↓↓
・使用人への教育訓練用のeラーニングの購入費・制作委託費(資産計上されるものは除かれます。)
・使用人の職務の遂行に必要な知識・技術を習得させるための教育訓練の一環として、資格・検定試験 を受験させた場合の受験料(弁護士試験、税理士試験などの一身専属的な資格の取得のための費用は除かれます。)
・使用人への教育訓練のために外部講師や外部の法人から講師の派遣を受け、その対価を講師又は法人に支払った場合の報酬等
・使用人の職務の遂行に必要な知識・技術を習得させるために大学院等に留学させる場合の授業料等聴講に要する費用や教科書等の費用で大学院等に支払われる費用
ポイントとしては
①使用人が参加するものであること(役員・個人事業主・専従者は除かれます)、
②業務関連性があること
②第3者への支払であること
がポイントになります。
このため請求書・領主書には、①参加者氏名、②教育訓練の内容のわかるセミナータイトル等、③第3者への支払であることが明示されていることが望ましいです。明示がない場合にはメモにより教育訓練のための費用であることを記録することをおすすめします。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までにの期間内に開始する事業年度法人(中小企業)においては賃上げ促進税制が改定されておりますのでご留意ください。
→主に事業年度が12ヶ月の3月決算中小企業が対象となります。

まつののまとめ
今回の賃上げ促進税制の改正では上乗せ要件が拡大されました。
・雇用者給与等支給額が前年度と比べ2.5%以上増加→上乗せ15%
・教育訓練日の額が前年度と比べて10%以上増加→上乗せ10%
→この結果、2つの上乗せ要件をクリアした場合、最大で雇用者給与等支給額の40%の税額控除(法人税額の20%を限度とする。)を受けることができます。例えば、雇用者給与等支給額が100万円増加し、法人税額が200万円(法人税課税標準額1,150万円)の場合、100万円×40%=40万円(≦200万円×20%=40万円)の税額控除を受けることができます。また、法人県民税・法人市民税の法人税割額についても税額控除額に連動して減額されることになります。
また、中小企業向け賃上げ促進税制を利用する場合
・教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
・経営力向上要件は廃止
という点も改定されております。
お客さまからは「教育訓練費って何ですか?」という質問を多くいただきます。
「教育訓練費とは国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものです。具体的には、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などを指します。なお、「国内雇用者の職務に必要な技術又は知識」とは、当該国内雇用者 の現在の職務上必要な技術・知識に限定されず、異動・配置転換先の職務上必要になることが見込まれる技術・知識も含まれます。」と定義されています。
教育訓練費に該当する主な具体例は以下の通りです↓↓↓↓↓↓
・使用人への教育訓練用のeラーニングの購入費・制作委託費(資産計上されるものは除かれます。)
・使用人の職務の遂行に必要な知識・技術を習得させるための教育訓練の一環として、資格・検定試験 を受験させた場合の受験料(弁護士試験、税理士試験などの一身専属的な資格の取得のための費用は除かれます。)
・使用人への教育訓練のために外部講師や外部の法人から講師の派遣を受け、その対価を講師又は法人に支払った場合の報酬等
・使用人の職務の遂行に必要な知識・技術を習得させるために大学院等に留学させる場合の授業料等聴講に要する費用や教科書等の費用で大学院等に支払われる費用
ポイントとしては
①使用人が参加するものであること(役員・個人事業主・専従者は除かれます)、
②業務関連性があること
②第3者への支払であること
がポイントになります。
このため請求書・領主書には、①参加者氏名、②教育訓練の内容のわかるセミナータイトル等、③第3者への支払であることが明示されていることが望ましいです。明示がない場合にはメモにより教育訓練のための費用であることを記録することをおすすめします。
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