平成25年分確定申告シーズン到来
所得税
確定申告の季節がやって参りました。
所得税は26年3月17日月曜日
個人事業者の消費税は26年3月31日月曜日
が申告・納付期限となっております。
【国税庁】平成25年分確定申告特集
■ 平成25年分の所得税から適用される主な改正事項
平成25年から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。
また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。
給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされています。
給与所得者の特定支出控除について、次のとおり改正が行われています。
● 特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されています(勤務先によって証明されたものに限ります。)。
● 特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)(平成24年分以前:給与所得控除額の総額)に緩和されています。
特定役員退職手当等の退職所得の金額について、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされています。
手書きで申告書を作成される方は特に復興特別所得税の計算にご注意ください!
所得税は26年3月17日月曜日
個人事業者の消費税は26年3月31日月曜日
が申告・納付期限となっております。
【国税庁】平成25年分確定申告特集
■ 平成25年分の所得税から適用される主な改正事項
平成25年から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。
また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。
給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされています。
給与所得者の特定支出控除について、次のとおり改正が行われています。
● 特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されています(勤務先によって証明されたものに限ります。)。
● 特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)(平成24年分以前:給与所得控除額の総額)に緩和されています。
特定役員退職手当等の退職所得の金額について、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とされています。
手書きで申告書を作成される方は特に復興特別所得税の計算にご注意ください!
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