国税庁から手書きの適格簡易請求書の記載例が公表されたって本当ですか?

未分類
12 /08 2023
本当です。

国税庁から13日にインボイス制度に関して多く寄せられる質問として13問が公表されました。
多く寄せられる質問の問3において「手書きの適格簡易請求書の記載例」が示されておりましたので紹介します。

適格簡易請求書は「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要となるため、宛名を省略することができます。この場合、↓↓↓↓↓↓の通り「上様」の表記も可能となります。消費税に関する情報としても、消費税額又は消費税率のいづれかの記載でOKとなります。
手書きの適格簡易請求書の記載例

また、旅館に宿泊した顧客から宿泊料のほかに入湯料を受け取るなど、課税対象外の取引がある場合、課税対象外の取引についてインボイス等の交付義務はないが、インボイス等に併せて記載することも可能として↓↓↓↓↓↓のような記載例が紹介されています。この場合、受け取った対価のうち課税対象外のものを除いた税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額を内訳欄に記載してください。(すなわち、課税対象額取引を含む場合は税率及び税込金額又は税抜金額を記載してください。)
課税対象外の取引がある場合の手書きの適格簡易請求書の記載例

免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載して請求しても問題ないって本当ですか?

消費税
12 /07 2023
本当です。

令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されました。
インボイス制度開始後、免税事業者の方がインボイスの登録しない場合、これまで通り、消費税相当額を請求書等に記載し、請求することは何ら問題ありません。

ただし、インボイス発行事業者として登録していない事業者がインボイスと誤認されるような請求書等を発行した場合、罰則(1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金)の適用対象となりますのでご注意ください。

適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類とは、例えば、登録番号(T+13 桁の数字)と類似した英数字や、 自身のものではない登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類などをいいます。

詳細については国税庁HPをご覧ください。

レシートに記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に て検索した結果、レシートに記載された屋号は表示されませんでしたが、仕入税額控除の適用を受けてよいって本当ですか?

消費税
12 /06 2023
本当です。

適格請求書等(レシート)に記載する氏名・名称については、電話番号等により適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないこととされています。
したがって、その氏名・名称の代わりに屋号が記載された適格請求書等(レシート)を受領した事業者においては、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で当該適格請求書等に記載された登録番号を基にして検索したとしても、その結果として表示された事業者が当該適格請求書等に記載された屋号の事業者と同一であるか明らかとならないことも考えられます。
この点、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」は、取引先から受領した請求書等に記載されている登録番号が取引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うこととして差し支えありません

適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合

まつののまとめ
この事例の具体例としては、セブンイレブンのFC店が考えられます。セブンイレブンで買い物をした場合、レシートには「セブンイレブン」と記載されますが、一方、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」においてレシートに記載された登録番号で検索をすると、セブンイレブンのFCオーナーの事業者名が表示されることになります。このような場合であっても、その登録番号の有効性が確認できれば適格請求書として取り扱って問題ありません。

実務においては、セブンイレブンでの買い物をわざわざ「店舗ごと」に登録することは困難でしょうから、セブンイレブンでの買い物については、どこの店舗であったとしても、取引先をセブンイレブンとし、登録番号の有効性が確認できれば、適格請求書として処理することで十分だと考えます。

freee会計を利用し、レシート等をスキャンしている場合、会計ソフトが登録番号の有効性を自動判別してくれます。スキャンをしない場合には、スマホのインボイス検索アプリを利用すると簡単に登録番号の有効性の判定ができます。

会計検査院による令和4年度決算検査報告の本文が公表されたって本当ですか?

一般
12 /05 2023
本当です。

会計検査院は、国の収入支出の決算を検査し、令和4年度決算検査報告を作成し、令和5年11月7日、これを内閣に送付しました。

この検査報告には、4年度の歳入歳出決算、政府関係機関の収入支出決算などについて、会計検査院が令和5年次中に実施した会計検査の結果が収録されています。
2023会計検査院報告

会計検査院による検査報告の内容は日本の歳入・歳出について独立した立場からの意見を表明したのもので、日本の財政を語る上で非常に示唆に富む内容の報告となっております。

財務省の項目において以下のようなものがありましたので紹介します。

退職手当等の支払を受けた居住者が所得税の確定申告を行う場合に退職所得の金額を 加算した合計所得金額に応じて基礎控除等が適正に適用されているかについて、源泉 徴収票データを活用した具体的な申告審理の事務処理手続を定めるなどして、的確な 確認を行うなどするよう改善させたもの


基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び住宅借入金等特別控除については、申告者本人の合計所得金によって適用の可否が決まります。特に退職所得があった年は、給与所得等の通常所得に加え退職所得を加算して合計所得金額を算定することになります。このため、法人等の役員が退職所得を得た年において、合計所得金額が所定の金額を超えた場合には上記の各種控除が使えなくなります。

会計検査院の令和2年・3年分の調査において、各種控除の不適切な控除により所得税等の額が計5億3380万余円の申告漏れが見込まれたとのことです。

まつののまとめ
これらの申告漏れについては順次税務署からのお尋ね等で修正申告を求められることになると考えられます。
会計事務所における実務においても注意が必要な点になります。

松野会計事務所の2024年の営業予定日が決まったって本当ですか?

未分類
12 /04 2023
本当です。

松野会計事務所の2024年の営業予定日は以下の通りです。
↓↓↓↓↓↓画像を右クリック→保存→印刷で印刷できます。
カレンダー2024
まつののまとめ
2024年は十干では甲(きのえ)、十二支では辰(たつ)にあたるため、甲辰(きのえたつ)の年となります。甲(きのえ)は物事の始まり、辰(たつ)は発芽した植物の勢いと大きな力、成功の象徴されています。この二つが合わさる甲辰(きのえたつ)は、新しいことを始めて成功する、いままで準備してきたことが形になるといった、縁起のよい年になると考えられています。
2024年はコロナが完全に鎮静し、新しい時代の幕開けになるといいですね!

松野会計事務所の令和5年12月の営業日について

一般
12 /01 2023
松野会計事務所の令和5年12月の営業日は以下の通りです。
年末は12月28日木曜日までの営業となります。

年明けは令和6年1月5日金曜日からの営業となります。

202312カレンダー

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2023年年間予定表(PDF)
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