国税庁より「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)」のパンフレットが公表されているって本当ですか?
一般
本当です。
令和6年1月1日より電子データ保存が義務化されます。
電子データ保存の要件として可視性・真実性を担保する必要があります。
可視性については、原則としてモニター・操作説明書等の備え付け及び検索可能性を担保する必要があります。
真実性については、いくつかの方法がありますが、実務的には事務処理規程の制定で対応できます。
この可視性・真実性を満たすための対応ができない場合、以下の2点を満たした上で電子取引データの保存のみでOKとなります。(特定のフォルダにダウンロードしてあれば良いと考えられます。)
①可視性・真実性を満たすことのできない相当の理由(人員・資金不足等)があること(事前申請等不要)
②税務調査等の際に取引データ等のダウンロードの求め、取引データのプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じること
なお、この電子データ保存については、あくまでも請求書・領収書が紙で来ない場合(メール等に請求書等データ添付される等の場合)のお話ですので、請求書・領収書が紙で来る場合には、これまで通りの対応で問題ありません。


令和6年1月1日より電子データ保存が義務化されます。
電子データ保存の要件として可視性・真実性を担保する必要があります。
可視性については、原則としてモニター・操作説明書等の備え付け及び検索可能性を担保する必要があります。
真実性については、いくつかの方法がありますが、実務的には事務処理規程の制定で対応できます。
この可視性・真実性を満たすための対応ができない場合、以下の2点を満たした上で電子取引データの保存のみでOKとなります。(特定のフォルダにダウンロードしてあれば良いと考えられます。)
①可視性・真実性を満たすことのできない相当の理由(人員・資金不足等)があること(事前申請等不要)
②税務調査等の際に取引データ等のダウンロードの求め、取引データのプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じること
なお、この電子データ保存については、あくまでも請求書・領収書が紙で来ない場合(メール等に請求書等データ添付される等の場合)のお話ですので、請求書・領収書が紙で来る場合には、これまで通りの対応で問題ありません。

