インボイス制度下では出張旅費等の特例があるって本当ですか?
消費税
本当です。
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されました。
出張旅費等については、従業員等から請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで消費税の仕入税額控除が認められます。(消法30⑦、消令49①、消規15の4)
ここで出張旅費等とは「従業員等に支給する通常必要であると認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)」を指します。
出張旅費等については「出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分が特例の対象になる」とされています。
出張旅費等に関する一定の事項を記載した帳簿の保存について「一定の事項」については、国税庁より具体例が示されておりませんが、実務では「従業員等氏名及び出張先等」の記載があれば問題ないと考えます。月毎にまとめて出張旅費を支給しているような場合には、少なくとも従業員等氏名を帳簿に記載し、出張先については別途管理台帳を備えておけば問題ないでしょう。
また、「通常必要であると認められる部分」については所得税基本通達9-3「非課税とされる旅費の範囲」が参考になります。「非課税とされる旅費の範囲」とは「旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされます。
まつののまとめ
法人税実務においては出張旅費の損金性を担保するために出張旅費規程の作成が必須となりますが、消費税実務においては、出張旅費規程の有無に関わらず、「通常必要であると認めらる部分」について仕入税額控除が認められることになります。
出張旅費規程を設け出張旅費を支給している事業者におかれましては、法人税と消費税の足並みを揃えるためにも、インボイス制度の開始を機に出張旅費規程の見直しをされることをおすすめします。
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されました。
出張旅費等については、従業員等から請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで消費税の仕入税額控除が認められます。(消法30⑦、消令49①、消規15の4)
ここで出張旅費等とは「従業員等に支給する通常必要であると認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)」を指します。
出張旅費等については「出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分が特例の対象になる」とされています。
出張旅費等に関する一定の事項を記載した帳簿の保存について「一定の事項」については、国税庁より具体例が示されておりませんが、実務では「従業員等氏名及び出張先等」の記載があれば問題ないと考えます。月毎にまとめて出張旅費を支給しているような場合には、少なくとも従業員等氏名を帳簿に記載し、出張先については別途管理台帳を備えておけば問題ないでしょう。
また、「通常必要であると認められる部分」については所得税基本通達9-3「非課税とされる旅費の範囲」が参考になります。「非課税とされる旅費の範囲」とは「旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされます。
まつののまとめ
法人税実務においては出張旅費の損金性を担保するために出張旅費規程の作成が必須となりますが、消費税実務においては、出張旅費規程の有無に関わらず、「通常必要であると認めらる部分」について仕入税額控除が認められることになります。
出張旅費規程を設け出張旅費を支給している事業者におかれましては、法人税と消費税の足並みを揃えるためにも、インボイス制度の開始を機に出張旅費規程の見直しをされることをおすすめします。