翌事業年度開始日からインボイスの登録をしたけど、やっぱりインボイスの登録を前倒ししたくなった場合どうすればいいですか?

消費税
11 /07 2023
当初のインボイス発行事業者の登録申請の取り下げ書と新たなインボイス発行事業者の登録申請を行なってください。

令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されました。

免税事業者が事業年度の途中からインボイスの登録をすると消費税の申告の手間が増えるので、翌事業年度初日からインボイスの登録をしていたけれど、取引先からインボイスの登録をお願いされてしまい、むげに断ることもできず、インボイス発行事業者の登録を前倒したいという事業者も多いかと思います。

この場合、
当初のインボイス発行事業者の登録申請書の取下書
及び
新たなインボイス発行事業者の登録申請書

を同時に提出することで、インボイス発行事業者の登録の前倒しをすることができます。

ただし、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日から課税事業者となりますので、インボイス発行事業者の登録を前倒しする場合には早めに対応することが肝要になります。

取下書については所定の様式がありませんので、当初申請の申請内容を記載し、当該申請を取り下げる旨の取り下げ書を管轄の税務署長宛に作成、提出することになります。

また、新たなインボイス発行事業者の登録申請書については令和5年10月1日以降提出の様式が変更されていますので、新しい様式の申請書を利用するように注意してください。登録申請書には登録希望日(申請日の15日以降の日)を記載してください。

登録申請書の書き方フローチャート(PDFファイル/997KB)

なお、取下書及び登録申請書を郵送等で送る場合にはインボイス登録センターが送り先になりますのでご注意ください。

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