令和6年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、給与所得の確定申告がさらに簡単になるって本当ですか?
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半分本当です。
令和6年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータルと連携することにより、お勤め先から税務署にe-Taxで提出された給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分に限ります。)の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります(マイナポータル連携)。

まつののまとめ
↑のチラシの一番下※部分に記載の通り、会社等が税務署に給料所得の源泉徴収票を提出する際の提出対象者は年間の給与等の支払金額が500万円を超える」者に限定されています。
したがって「自動入力」といっても自動入力できる人は年間の給与等の支払い金額(年間の給料の額面額)が500万円を超える人に限定されます。500万円以下の人はこれまで通り、給料所得については会社等から支給される源泉徴収票を見ながら入力をする必要があります。
具体的には、年間給料の額面額が500万円を超え、ふるさと納税、医療費控除によって源泉所得税の還付申告をする人が主にこの自動入力の恩恵を受けることになると想定されます。
別の側面からは、年間の給料の額面額が500万円を超える人は税務署からロックオンされていると言えるかもしれませんね。。。
令和6年2月(令和5年分の所得税の確定申告)から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する際、マイナポータルと連携することにより、お勤め先から税務署にe-Taxで提出された給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分に限ります。)の情報を確定申告書の該当項目に自動で入力できるようになります(マイナポータル連携)。

まつののまとめ
↑のチラシの一番下※部分に記載の通り、会社等が税務署に給料所得の源泉徴収票を提出する際の提出対象者は年間の給与等の支払金額が500万円を超える」者に限定されています。
したがって「自動入力」といっても自動入力できる人は年間の給与等の支払い金額(年間の給料の額面額)が500万円を超える人に限定されます。500万円以下の人はこれまで通り、給料所得については会社等から支給される源泉徴収票を見ながら入力をする必要があります。
具体的には、年間給料の額面額が500万円を超え、ふるさと納税、医療費控除によって源泉所得税の還付申告をする人が主にこの自動入力の恩恵を受けることになると想定されます。
別の側面からは、年間の給料の額面額が500万円を超える人は税務署からロックオンされていると言えるかもしれませんね。。。