令和5年度税制改正のうち、資産税関連の改正のあらましをまとめたパンフレットが国税庁サイトで公表されたって本当ですか?
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本当です。
やはり目玉は、令和6年1月1日から開始される「新たなNISA」です。
新たなNISAの特徴は以下のとおりです。
①口座開設可能期間の恒久化
②年間投資上限額の拡充(最大360万円)
③非課税保有期間の無期限化
④非課税保有限度額が1,800万円
また、現行のNISAに保管されている上場株式等は新しいNISAの非課税保有限度額1800万円とは別枠で非課税措置の対象となりますので、新しいNISAを待たずにいち早く現行のNISA口座を開設することをおすすめします。

この他、被相続人の居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除については、対象となる居住用財産を相続した人に応じて1人あたり最高3,000万円控除が適用できたため、複数人で相続すればその分控除額が大きくなりました。今般の改正により3人以上になると、1人あたり3,000万円ではなく1人あたり2,000万円に減額されることとなります。
控除総額は
1人の場合:3000万円×1人=3000万円
2人の場合:3000万円×2人=6000万円
3人の場合:2000万円×3人=6000万円
4人の場合:2000万円×4人=8000万円
となります。すなわち2人で相続する場合、3人で相続する場合の控除総額は同額になりました。ただし、譲渡収入は人数が多い方が細分化されますので、譲渡を前提とする場合には、譲渡収入見込み額を考慮したうえで遺産分割の内容を検討する必要がありそうです。(各人の所得税額は各人の状況により異なります。)
この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡からの適用となるため、今年(令和5年)中の譲渡であれば改正前控除金額が適用されます。
やはり目玉は、令和6年1月1日から開始される「新たなNISA」です。
新たなNISAの特徴は以下のとおりです。
①口座開設可能期間の恒久化
②年間投資上限額の拡充(最大360万円)
③非課税保有期間の無期限化
④非課税保有限度額が1,800万円
また、現行のNISAに保管されている上場株式等は新しいNISAの非課税保有限度額1800万円とは別枠で非課税措置の対象となりますので、新しいNISAを待たずにいち早く現行のNISA口座を開設することをおすすめします。

この他、被相続人の居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除については、対象となる居住用財産を相続した人に応じて1人あたり最高3,000万円控除が適用できたため、複数人で相続すればその分控除額が大きくなりました。今般の改正により3人以上になると、1人あたり3,000万円ではなく1人あたり2,000万円に減額されることとなります。
控除総額は
1人の場合:3000万円×1人=3000万円
2人の場合:3000万円×2人=6000万円
3人の場合:2000万円×3人=6000万円
4人の場合:2000万円×4人=8000万円
となります。すなわち2人で相続する場合、3人で相続する場合の控除総額は同額になりました。ただし、譲渡収入は人数が多い方が細分化されますので、譲渡を前提とする場合には、譲渡収入見込み額を考慮したうえで遺産分割の内容を検討する必要がありそうです。(各人の所得税額は各人の状況により異なります。)
この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡からの適用となるため、今年(令和5年)中の譲渡であれば改正前控除金額が適用されます。