新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等ができなかった場合、個別延長の適用を受けることができるって本当ですか?

所得税
03 /15 2023
本当です。

本日令和5年3月15日水曜日は令和3年分の所得税・贈与税の申告・納付期限となっております。
コロナウイルス感染症などの影響で、申告・納付が間に合わない場合には個別延長申請を行うことで、申告・納付期限を延長することができます。
この場合「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成、申告書と共に提出することで、申告・納付期限を延長することができます。

新型コロナウイルスの影響により申告・納税を延長する場合の記載例はこちら↓↓↓
個別延長20230315

まつののまとめ
個別延長を行う場合は、申告を行なった日が、納付期限となりますので、納税のある方については、申告に先立ち納税を行うことをお勧めします。
なお、振替納税を利用している納税者が個別延長の申告をされる場合の預貯金口座からの振替日は、税務署から個別に連絡されるそうです。
振替納税を新たに利用する納税者が新たに振替納税の利用を希望される方は、申告書の提出日に申告書と併せて「預貯金口座振替依頼書」を提出することで振替納税が可能になります。
詳細については国税庁HPをご覧ください。

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