所得税の申告に際し、一時所得を申告するときの注意点ってありますか?

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03 /09 2023
あります。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

一時所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
(6)資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

特に令和4年分の所得税の確定申告では上記(3)の生命保険の一時金の申告が例年に比べ多いように感じます。これは令和4年中に円安が進んだことにより、外貨建保険の解約により一時金を受け取ったという事例が多いためです。

一時所得を申告する際には以下のような点に注意する必要があります。
①一時所得は譲渡金額から経費相当額を控除しさらに50万円を控除した金額に2分の1を乗じることで算定されます。つまり、儲けが150万円の場合、(150万円-50万円)×2分の1=50万円が一時所得になります。
②ふるさと納税の返礼品の時価相当額、Gotoトラベルの経済的利益相当額が50万円以下であれば申告する必要のなかった方も、生命保険金の解約により一時所得が発生した場合にはふるさと納税の返礼品の時価相当額、Gotoトラベルの経済的利益相当額を一時所得に加える必要があります。
③一時所得が20万円以下のため、所得税(国税)の確定申告の必要のない場合であっても、市県民税(地方税)については一時所得の申告が必要となります。(例えば生命保険の解約益が51万円から80万円の場合)
④配偶者控除等の人的控除の判定基準となる合計所得金額の計算において、一時所得も合計所得金額を構成します。このため、例年、配偶者控除を利用できていた方が、一時所得の発生により合計所得金額が増額したことにより配偶者控除等の人的控除が利用できなくなる場合があります。
⑤ ④の背理として扶養に入る方に一時所得が発生した場合、扶養に入る方の合計所得金額が増額することにより扶養する方の扶養控除等が利用できなくなる場合があります。
⑥国民健康保険料等はおよそ合計所得金額に連動します。このため、保険解約により一時所得が発生した年の翌年の国民健康保険料等が増額します。

まつののまとめ
一時所得が発生した年は芋づる的に所得税額などに影響が及ぶ可能性があります。
一時所得が発生した年には前年の申告内容との比較や、所得税計算への影響等を考慮し、慎重に申告書を作成する必要があります。
税金や社会保険料はあとから追いかけてやってきますので、一時所得が発生した場合には納税等に備え半分くらいは残すくらいの心持ちが肝要です。

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