2022年4月1日より成年年齢が引き下げられたって本当ですか?
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本当です。
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが、この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、20歳と定められてきました。
成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりであり、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。

まつののまとめ
成年年齢の引き下げはもちろん税務にも影響(プラス・マイナス)がります。
<相続税>
未成年者控除の年齢が引き下げ等ます。(マイナス)
18歳以上であれば遺産分割協議に本人が参加できます。(プラス)
<贈与税>
18歳以上であれば特例贈与を利用できます。(プラス)
18歳以上であれば相続時精算課税が利用できます。(プラス)
18歳以上であれば住宅取得資金贈与が利用できます。(プラス)
18歳以上であれば結婚・子育て資金の贈与税の特例が利用きます。(プラス)
<住民税>
18歳以上であれば合計所得金額135万円以下の住民税非課税措置がなくなります。(マイナス)
特にご注意いただきたいのが住民税です。
例えば、これまで親の扶養となるようにアルバイトで100万円稼いでいた18歳の学生がいたとします。
成人年齢の引き下げ前であれば、本人の所得税なし、本人の住民税なし、親の扶養あり、と三方良しだったのですが、成年年齢の引き下げにより、住民税については納付する必要が出てきます。
学生さんのアルバイトは103万円までと言われてきましたが、これからは学生さんのアルバイトは各地方自治体が定めた非課税限度額(およそ90万円程度)以内ということになります。
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが、この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、20歳と定められてきました。
成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりであり、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。

まつののまとめ
成年年齢の引き下げはもちろん税務にも影響(プラス・マイナス)がります。
<相続税>
未成年者控除の年齢が引き下げ等ます。(マイナス)
18歳以上であれば遺産分割協議に本人が参加できます。(プラス)
<贈与税>
18歳以上であれば特例贈与を利用できます。(プラス)
18歳以上であれば相続時精算課税が利用できます。(プラス)
18歳以上であれば住宅取得資金贈与が利用できます。(プラス)
18歳以上であれば結婚・子育て資金の贈与税の特例が利用きます。(プラス)
<住民税>
18歳以上であれば合計所得金額135万円以下の住民税非課税措置がなくなります。(マイナス)
特にご注意いただきたいのが住民税です。
例えば、これまで親の扶養となるようにアルバイトで100万円稼いでいた18歳の学生がいたとします。
成人年齢の引き下げ前であれば、本人の所得税なし、本人の住民税なし、親の扶養あり、と三方良しだったのですが、成年年齢の引き下げにより、住民税については納付する必要が出てきます。
学生さんのアルバイトは103万円までと言われてきましたが、これからは学生さんのアルバイトは各地方自治体が定めた非課税限度額(およそ90万円程度)以内ということになります。