申告漏れがあった場合、売上げに関する帳簿を作成・保存していない 事業者の方は加算税が重くなるって本当ですか?
一般
本当です。
帳簿を作成・保存する義務のある事業者の方について、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される加算税(過少申告加算税・ 無申告加算税)の割合が最大10%加重される措置が講じられました。
※ 令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。
(例)申告所得税の場合は、令和5年分の確定申告に対する修正申告等から対象

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)(PDF/614KB)
まつののまとめ
個人は令和5年分の所得税・消費税から、法人は令和6年1月決算の法人税・消費税より適用が始まります。
作成・保存すべき帳簿は全て会計ソフトで出力されるものですので、会計ソフトの入力がきっちりできていれば問題ありません。ただし、パソコンの破損やウイルス感染などによりデータが消失することも考えられますので、パソコン外部の記録媒体(ハードディスク・USBメモリなど)にデータをバックアップしておくことをお勧めします。
クラウド会計であれば、データの損失のリスクは低いですが、念の為各種元帳をPDF形式で保存しておけば安心です。
帳簿を作成・保存する義務のある事業者の方について、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについての記載が不十分であったことが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れ等に対して通常課される加算税(過少申告加算税・ 無申告加算税)の割合が最大10%加重される措置が講じられました。
※ 令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について適用されます。
(例)申告所得税の場合は、令和5年分の確定申告に対する修正申告等から対象

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(令和4年10月)(PDF/614KB)
まつののまとめ
個人は令和5年分の所得税・消費税から、法人は令和6年1月決算の法人税・消費税より適用が始まります。
作成・保存すべき帳簿は全て会計ソフトで出力されるものですので、会計ソフトの入力がきっちりできていれば問題ありません。ただし、パソコンの破損やウイルス感染などによりデータが消失することも考えられますので、パソコン外部の記録媒体(ハードディスク・USBメモリなど)にデータをバックアップしておくことをお勧めします。
クラウド会計であれば、データの損失のリスクは低いですが、念の為各種元帳をPDF形式で保存しておけば安心です。