NFT(NonFungibleToken:非代替性トークン)やFT(FungibleToken:代替性トークン)を用いて取引を行った場合の課税関係が国税庁サイトで公表されたって本当ですか?

所得税
07 /04 2022
本当です。

NFT_FTの会計処理について

1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。
※ 財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。

2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。
(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。

(2) NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。

まつののまとめ
FT(代替性トークン)の代表がビットコインなどの暗号資産になります。この暗号資産については令和3年12月に国税庁から既に「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」が公表されております。
今回はこの暗号資産を含む上位概念としてのFTの原則的な取り扱いが示されたことになります。
また、NFT(非代替性トークン)について国税庁が言及したのは今回が初めてになると思いますが、NFT及びFTのいづれも、経済的な利益を得たと考えられる時点において、経済的な利益を測定し、経済的な利益の背景から所得を分類し、所得税の申告が必要になります。

税理士としては確定申告の申告書作成の際にはお客さまに株式投資の他にNFT及びFTの所有や譲渡の有無を確認しなければならない時代になりました。。。
NFT及びFTを譲渡した場合の所得金額の測定って実務的にハードル高すぎませんか。
「FTで買い物したんだけどさぁ」という話題で笑えないのは税理士だけです。

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