本当です。令和4年3月18日(金)までに申告等期限を迎える申告等について、e-Taxの障害により申告等が困難となった場合、延長申請を行うことにより令和4年4月15日(金)まで期限を延長します。(個人事業主の消費税申告・納付は当該延長の対象になりませんのでご注意ください。)以下国税庁からの長文です↓↓↓
1 概要令和4年3月14日(月)から、e-Taxの接続障害(以下「本障害」といいます。)が断続的に発生し、e-Taxにログインができない、ログインができても送信ができない又は送信に時間を要するなど、利用者の皆さまにご不便をおかけすることとなりました。心よりお詫びを申し上げます。
国税庁と運用事業者において、本障害の対応を進めているところであり、現時点で把握した状況と対応策等についてご報告いたします。
2 本障害の状況及び解消・再発防止等の取組(1)本障害の状況利用者がe-Taxを利用して申告・納税を実施しようとした際に、本障害により、令和4年3月14日(月)から15日(火)にかけて、断続的に主に次のような事象が発生しました。
・ ログイン困難(一部ログイン不可・混雑通知が表示される)
・ 送信困難(送信不能又は送信所要時間の長期化)
・ 国税庁からの通知確認困難(国税庁からの通知メール遅れ) 本年度の申告では、多くの方にe-Taxを利用していただいたこともあり、申告データを国税庁のデータベースサーバに格納する際の処理や取り出す際の処理に
極めて大きな負荷がかかり、処理パフォーマンスの低下が発生したことが上記事象の原因であることが判明しました。
令和4年3月16日(水)以降は、e-Taxによる申告件数の減少もあり、上記事象は発生しておらず、安定的に稼働しています。
(2)本障害の解消・再発防止等の取組上記の処理に起因する障害については、運用事業者と共に検証した結果、
その解決策が判明しました。今後、利用者の皆さまへの影響が最小となる可能な限り早い時期に、その解決策を実施してまいります。
電子申告・納税を安心してご利用いただけるよう、引き続き、運用事業者と再発防止策を検討・措置するとともに、安定稼働に向けて取り組んでまいります。
3 納税者等の皆様への対応(1)申告期限の取扱い等本障害により、期限内の申告等が困難な場合には、個別に申告期限等(申告・納付・法定提出期限)を延長することとし、後日、申告書等を提出いただく場合の具体的な手続方法(申告書等に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載するなど)をお示ししたところです
(参考1)。
今般、上記2のとおり、e-Taxの処理状況が改善したことを踏まえ、本日(令和4年3月18日(金))までに申告期限等を迎える申告等について、上記の手続方法により期限延長を行う期間を令和4年4月15日(金)までとします
(参考2)。
(参考1)申告所得税、贈与税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な 方法(令和4年3月15日(火)公表)(参考2)e-Taxの接続障害による個別延長手続に関するFAQ(令和4年3月18日(金)公表)(参考3)新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告が困難な場合の対応(令和4年2月3日(木)公表)(2)令和3年分所得税の青色申告特別控除の取扱い本障害により、e-Taxによる申告書の提出ができなかった方について、65万円の青色申告特別控除を受ける場合の手続をお示ししています(参考4)。
(参考4)
e-Taxの接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱い(令和4年3月18日(金)公表)(3)預貯金口座からの振替日本障害により、令和4年4月15日(金)までに個別に申告期限等を延長された方の預貯金口座からの振替日は、次のとおりです。
申告所得税 令和4年5月31日(火)(注)消費税(個人事業主)については、本障害による期限延長の対象とはなりませんので、令和4年3月31日(木)までに申告・納付をお願いします。昨年・本年と3月15日を過ぎてもすっきりしない後味の悪い確定申告になりました。
2度あることは3度あるのでしょうか?
来年こそは申告期限日の翌日にすっきりしたいです。。。