電子帳簿保存法が改正されて令和4年1月1日から実務に影響するって本当ですか?

一般
12 /06 2021
本当です。

電子帳簿保存法は大きく3つの柱で構成されています。

①電子帳簿等保存
大まかなイメージ→会計ソフトなどで作成した伝票・総勘定元帳・決算書・科目内訳・法人税等申告書をPDFやエクセル形式でSDカードなどに保存しておくこと

②スキャナ保存
おおまかなイメージ→紙の請求書や領収書などをスキャナで読み取り、PDFやJPEG形式でSDカードなどに保存しておくこと。

③電子データ取引保存
おおまかなイメージ→アマゾンや楽天での買い物を行った場合やソフトウェアをオンラインで購入した場合、電子的な請求書や領収書をPFDやJPEG形式でSDカードなどに保存しておくこと

電子帳簿保存法2021
①電子帳簿等保存、②スキャナ保存については特別な対応をすることなく、これまでの実務を同様に続けてもらって構いません。ただし、今まで帳簿や領収書などをを紙で保存してきたけれど、来年からは紙の書類を少しても減らしたいという場合は、保存方法の変更を検討することも良いかもしれません。この場合、保存要件や保存方法などに制約がありますのでご注意ください。

現在、電子帳簿保存法の改正で世間を騒がせているのは③電子データ取引保存になります。
楽天やアマゾンでの買い物、ソフトウェアのダウンロードによる購入、サブスクリプションサービスの利用においては、紙での請求書や領収書が発行されず、サイトからのダウンロードやメール添付といった形で電子的な請求書や領収書を入手することになります。
今まではこれらの電子的な請求書や領収書を印刷し、紙での保存が原則だったのですが、令和4年1月1日からはデータでの保存が原則になります。(原則が180度変わりました。)
すなわち、令和3年内においては③電子データ取引保存を適切に行うために次の2点の対応が必要になります。
(1)令和4年1月1日からの電子データの保存方法を確認し、保存場所を決めておくこと
(2)電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を用意すること
が必要です。



デジタル時代を生き抜くための知恵袋
①データ保存はクラウドへ
データの保存の選択肢はたくさんあります。たくさんあるからこそ、保存場所を1箇所に決めることが重要になります。
また、物理的なデバイス(ハードディスクドライブやUSBメモリーなど)への保存は、物理的な破損や盗難といったリスクがあります。これらのことを総合的に考えると、データ保存はクラウドストレージへの保存が最適であると言えます。クラウドストレージではPCやスマホからアクセスできますので、いつでもデータの確認ができます。また特定のフォルダだけを共有させるといった使い方もできますので、同一クラウドストレージ内でのフォルダの使い分けもできます。
代表的なクラウドストレージは以下の通りです。
Googleドライブ→Gmailを利用している人にはお勧めです。(15Gまで無料)
Oneドライブ→Windowsのパソコンを利用している人にお勧めです。(5Gまで無料)
icloudドライブ→Macのパソコンを利用している人にお勧めです。(5Gまで無料)
<ちなみにamazonからの領収書をPDF形式でダウンロードしてみたところ、およそ100KBの容量でした。計算してみると1GBでは1万枚程度の領収書を保存できます。年間1,000枚保存するとすると1GBで10年くらいは大丈夫そうです!Googleドライブでは無料15BGなので150年大丈夫⁉︎>

②ファイル名を統一する
複数人でデータを管理する場合には、ファイル名の命名ルールを策定し、ルールを全員で共有することが必要です。
現在のパソコンにはファイル検索機能がありますので、誰でも容易に検索できるように命名することがポイントになります。
命名ルールは、<作成年月日_大区分名所_中区分名称_小区分名称>とすることをお勧めします。
例えば、2021年12月6日に㈱ABC社へ11月分請求書を送った場合の名称は
<20121206_請求書_㈱ABC_2021年11月分>
といったファイル名にすることが望ましいです。キラキラネームなどは絶対に避けてください。

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