令和3年分年末調整へのリハビリテーション〜その1〜

所得税
10 /25 2021
夏の気配も消え、年末調整の時季が近づいてきました。
生命保険料控除証明書などは大切に保管しておいてください。

令和3年分の年末調整においては、令和2年分と大きな変更点はありませんが、令和2年分ではいくつかの大きな変更点がありましたので、令和3年分の年末調整に向けてリハビリテーションをしておきましょう。

本日は令和3年分年末調整へのリハビリテーション〜その1〜として扶養控除等(異動)申告書の内容を復習していきたいと思います。

扶養控除等申告書


令和2年分における扶養控除等(異動)申告書の大きな変更点として、上記3部に「ひとり親控除」が新設されました。ひとり親控除と寡婦控除との違いについては以下の判定表で再確認しておきましょう。
ひとり親寡婦控除の判定

<ポイント>
・子供(子供の所得制限はありますが、年齢制限はありません。)を一人で育てる親であれば男女関係なく「ひとり親控除」の対象になります。
・夫と死別した未婚の妻及び夫と離別し扶養親族のいる未婚の妻であれば「寡婦控除」の対象になります。
・いずれも所得制限があります。

また、令和2年分の扶養控除(異動)申告書においては上記4部の16歳未満の扶養親族の記載忘れ又は2部の控除対象扶養親族への誤記載が散見されました。こちらの情報は住民税の基礎情報になりますので正しく記載してください。
また、16歳未満の扶養親族の記載欄のすぐ上の「D他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の箇所にも正しい記載が必要です。こちらは夫婦がそれぞれ高額所得である、いわゆるパワーカップルの所得金額調整控除を判定するための基礎情報になります。

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