【茨城県独自事業】営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について
地域情報
主な事業が茨城県独自の緊急事態宣言の影響を受けたことで売上が大きく減少した事業者の方に、一時金(1事業者あたり一律20万円(1回限り))を支給されます。
(茨城県独自事業です。国の「一時支援金」とは異なります。)
<主な要件>
令和3年1月または2月の売上高が対前年(または対前々年)同月比で50%以上減少していること。
※営業時間短縮要請を受けた飲食店の事業者は支給対象外
<申請受付期間>
令和3年3月19日(金)から令和3年5月31日(月)まで【当日消印有効】


詳細については茨城県HPをご覧ください。
松野会計事務所においても申請サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

(茨城県独自事業です。国の「一時支援金」とは異なります。)
<主な要件>
令和3年1月または2月の売上高が対前年(または対前々年)同月比で50%以上減少していること。
※営業時間短縮要請を受けた飲食店の事業者は支給対象外
<申請受付期間>
令和3年3月19日(金)から令和3年5月31日(月)まで【当日消印有効】


詳細については茨城県HPをご覧ください。
松野会計事務所においても申請サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
