持続化給付金申請方法の説明動画

一般
05 /29 2020
持続化給付金申請サイトにおいて申請方法の説明動画が公表されていますのでご紹介します。

<PCで申請する場合>


<スマホにより申請する場合>


詳細につきましては持続化給付金特設サイトをご覧ください。


鹿島アントラーズのお家で楽しく過ごす取組みのお知らせ

地域情報
05 /28 2020
茨城県HPにおいて鹿島アントラーズのお家で楽しく過ごす取組みが公表されています。
運動する機会も減っておりますので活用してみたいですね!

コネキタール
※Antlers Conectar(外部サイトへリンク)

詳細については茨城県HPをご覧ください。


特別定額給付金申請書を郵送する場合の注意点

一般
05 /27 2020
特別定額給付金の申請を郵送で行う場合、申請書の記載誤りが発生しているようです。
申請書を記入する際は、給付対象者欄の右側に記載されているチェックボックスにご注意ください。
このチェックボックスは給付を希望しない意思を表示するものです。
「受け取りの意思表示」と勘違いしてチェックしてしまうケースが生じているようです。
給付金受け取りを希望する場合には、ここに何も記さないよう気をつけてください。

特別定額給付金


【常総市】新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について

法人税
05 /26 2020
常総市HPにおいて「新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について」が公表されておりますのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関して、従業員等の感染や、感染拡大防止を目的として在宅勤務等をしている方がいること等、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限及び納期限の延長を行います。

申告期限及び納期限の延長を行う場合は下記のいずれかの方法で申請してください。

(書面による申告の場合)
 1 所管の税務署に提出した、法人税等に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し等、税務署に申告期限の延長申請を行った旨が確認できる書類を申告書等へ添付する。
 2 申告書等の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告、納付等の期限の延長を申請する」旨を付記する。
 
(eLTAXによる電子申告の場合)
 1 電子申告で申告書を提出する際に、「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付する。
 2 電子申告で申告書を提出する際に、法人名称又は所在地欄に「新型コロナウイルス感染症による申告、納期限延長申請」と記載する。
 3 法人税の電子申告時に提出した「電子申告及び申請・添付書類送付書」をPDFデータで添付する。

詳細については常総市HPをご覧ください。


また、法人県民税については茨城県より「茨城県における法人事業税・法人県民税の申告・納付期限の期限延長 手続に関するFAQ」が公表されています。


令和2年5月25日より茨城版コロナNextが【Stage3】から【Stage2】になります。

未分類
05 /25 2020
令和2年5月25日より茨城版コロナNextのステージが【Stage3】から【Stage2】へ緩和されます。
これに伴い休業要請範囲の緩和、学校再開のガイドラインが示されました。

ステージ2へ移行202020525
休業要請20200525
学校再開20200525
詳細については茨城県HPをご覧ください。


常総ふるさと大使「赤プルさん」からの応援メッセージ

一般
05 /21 2020
常総ふるさと大使 赤プルさんからの応援メッセージが公開されておりますのでご紹介します。



法人住民税法人税割の税率改正の概要

法人税
05 /20 2020
令和元年 10 月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の税率が改正されます。
これにより令和2年9月決算会社の令和2年6月1日月曜日を申告期限とする予定申告においては予定申告納税額の計算方法に影響がありますのでご留意ください。
なお、特別法人事業税の課税標準は「前事業年度の法人事業税の各割の合計税額」となっておりますので、ご注意ください。
予定申告2020


入場料等の払戻しを請求しなかった場合の放棄した寄附金控除について

所得税
05 /19 2020
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。
なお、寄附金控除には主催者から発行される指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書が必要になります。
チケット寄附金控除
詳しくは、「 文化庁ホームページ(文化庁ホームページへリンク、別ウィンドウ)」をご確認ください。


令和2年5月18日より茨城県ではコロナ対策Stage3になります。

一般
05 /18 2020
stage3
stage3取り扱い

詳細につきまいては茨城県HPをご覧ください。


新型コロナウイルス感染症納税猶予制度について

未分類
05 /14 2020
国税庁より「新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ」が公表されておりますのでお知らせします。

これまで延滞税の取り扱いがどうなるのか疑問が残っておりましたが、今回のお知らせで延滞税の取り扱いが明確になっています。
納税猶予の内容が2段階になっております。

①新型コロナウイルスの影響があった場合→延滞税率減少
②新型コロナウイルスの影響で売上が20%減少した場合→延滞税なし

コロナ納税猶予001
コロナ納税猶予002


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