持続化給付金 速報版について

未分類
04 /30 2020
経済産業省より「持続化給付金」の速報情報が公開されておりますのでお知らせします。

「持続化給付金」とは新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。

<給付額>
法人    200万円
個人事業者 100万円


給付要件は以下のとおりです。
持続給付

給付申請は原則としてインターネットによる申請になるようです。
※令和2年度補正予算成立の翌日(令和2年5月1日)に開設予定
順次窓口も開設されるそうです。

報道情報によりますと、
「梶山弘志経済産業大臣は4月27日に会見し、同日に通常国会に提出した20年度補正予算案で新型コロナウイルスに対する緊急経済対策で措置した中小・小規模事業者向けの「持続化給付金」の申請受け付けを補正予算成立日の翌日から開始し、「最速で5月8日から支給する」方針を明らかにした。」
とのことです。

申請方法・添付書類等の詳細については経済産業省HPをご確認ください。


新型コロナウイルス感染症の影響による法人税等国税の申告期限の延長について

未分類
04 /28 2020
国税庁より「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉 所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公表されています。

これに伴い、法人税・消費税等の国税の申告・納付期限が延長になります。
申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となるようです。

すなわち、一度申告期限の延長をした場合は、その申告日をもって申告期限となり、それ以降の申告は修正申告又は更正の請求になると考えられます。
申告をしたものの、納税が困難な場合は申告を行った日から延滞税が発生するものと考えられますので、納税の準備ができた時点で申告及び納税を同時にすることが望ましいでしょう。

申告書の記載上の留意点については↓↓↓を参考にていください。
covid19


【第2弾】休業要請等対象施設の拡大について(4月21日発表)

一般
04 /27 2020
茨城県より【第2弾】「休業要請等対象施設の拡大について」(令和2年4月21日発表)が公表されています。
詳細につきましては茨城県HPをご覧ください。

令和2年4月17日に公表された【第1弾】「休業要請及び協力金について」の内容が拡充されております。
学校などが追加されるとともに飲食店等の営業時間短縮要請(朝5時から夜8時までの間の営業,酒類の提供は夜7時まで)が追加されています。

主な内容は以下のとおりです。

○対象施設:約30,000事業所
飲食店や居酒屋などの食事提供施設は営業時間を短縮
○実施期間:2020年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日)まで
4月17日発表の緊急事態措置等に係る施設は概ね4月18日から
○協力金:1事業者最大30万円【変更なし】
1事業者あたり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数賃借している場合はさらに10万円を加算。
対象事業者:中小企業及び個人事業主
申請方法などの詳細については後日ホームページで公表予定



特別定額給付金(仮称)の概要について

一般
04 /26 2020
総務省より「特別定額給付金(仮称)の概要」の概要が総務書HPにおいて公表されておりますのでお知らせします。

「特別定額給付金(仮称)」とは新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として支給対象者1人に10万円を給付する事業です。

支給手続事務はお住まいの市区町村になります。
申請方法は「郵送申請方式」と「オンライン申請方式」の2通りになるそうです。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

詳細につきましては総務書HPをご覧ください。

なお、特別定額給付金(仮称)の課税関係については、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」23項に
「一律に、一人 当たり 10 万円の給付を行う。また、マイナンバーカードを活用した 受付システムの整備も行う。さらに、子育て世帯に関しては、児童手 当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人当たり1万 円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する。これらの給付金につい て、所得税及び個人住民税を非課税とする措置等を講ずる。」
と記載されていることから所得税・住民税ともに非課税になることが予定されています。


常総市 出前・テイクアウトがお得!

地域情報
04 /25 2020
4月23日より常総市において「出前・テイクアウトがお得!」企画がはじまりましたのでお知らせします。
 
<常総市HPより>
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、不要不急の外出の自粛要請により、思うように買い物や外食が出来ない状況となっています。
市では、こうした状況が続く中、出前もしくはテイクアウトを利用してもらうことで感染リスクの軽減を図るとともに、販売価格の一部を市が補助(販売価格の1/2かつ300円を上限とする額)し、通常の価格より安く提供することで、市民の消費喚起を促し、出前・テイクアウトを推奨して、市内飲食業(市商工会員)の皆さんを応援します。
(イメージ)
・通常価格700円の商品を出前もしくはテイクアウトした場合、400円で購入できます。
・通常価格500円の商品を出前もしくはテイクアウトした場合、250円で購入できます。
※割引販売期間は8月31日(月曜日)までです。
(各店舗への補助には上限があります。補助額が上限に到達した時点で割引販売は終了となりますので、ご注意ください。)

対象店舗、メニューはこちらから



新型コロナウイルス感染症特別貸付

一般
04 /19 2020
日本政策金融公庫より「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の案内が出ております。

新型コロナウイルス感染症特別貸付には
「国民生活事業」貸付と「中小企業事業」貸付とがあります。
いずれも直近の売上が5%減少していることが要件となります。
国民生活事業の貸付上限が6千万円、中小企業事業の貸付上限が3億円となっております。
借入の手続きは国民生活事業の方が容易で、インターネット受付も行っております。(中小企業事業貸付についてはインターネット受付はありません。)

詳細につきましては
新型コロナウイルス感染症特別貸付
をご覧ください。

運転資金の借入を検討している方は是非ご検討ください。

医療従事者の方へ最大の感謝を込めて!


確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―

未分類
04 /19 2020
国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」が公表されています。

確定申告期限の柔軟な取扱いについて― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ―

詳細については
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納 付期限の個別指定による期限延⻑手続に関するFAQ
をご覧ください。

大変な日々が続きますが、一丸となって難局を突破しましょう!
医療従事者への感謝を込めて!


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