常総市における軽減税率制度説明会・年末調整説明会の開催のお知らせ

地域情報
10 /31 2019
下館税務署より下館税務署管内での軽減税率制度年末調整説明会のお知らせが発表されておりますのでお知らせします。

常総市ではいずれも令和1年11月26日火曜日に常総市地域交流センター(豊田城)で開催されます。
13:40〜消費税軽減税率制度説明会
14:10〜年末調整説明会

<消費税軽減税率制度説明会>↓↓↓↓↓↓↓↓↓
軽減税率

<年末調整説明会>↓↓↓↓↓↓↓↓↓
年末調整



年末調整の時季が近づいてまいりました。

その他の税
10 /30 2019
毎年恒例の年末調整の時季が近づいてまいりました。

保険会社から生命保険料等控除証明書が徐々に送られてきております。
また、法人・個人事業主のみなさまのもとにも年末調整関係用紙の入った封筒が届いているかと思います。
(松野会計事務所にも昨日届きました。)

書類はなくさないように大切に保管していだたき、できるだけ早めに年末調整に備えてください。


消費税軽減税率電話相談センターのお知らせ

未分類
10 /24 2019
国税庁のHPにて消費税の軽減税率制度(軽減対象品目の内容、帳簿・請求書の書き方など)に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)の案内が出ておりますのでお知らせします。

軽減税率コールセンター案内

(参考)
内閣府が設置している「総合相談センター」においても軽減税率に関する問い合わせを受け付けています。

【電話番号】
フリーダイヤル:0120-200-040(IP電話を含む固定電話からおかけの場合)
ナビダイヤル:0570-200-123 (通話料金がかかります。)

【受付時間】
9:00から17:00(土日祝除く※)
※ 令和元年10月は土曜日・日曜日・祝日も受け付けています。
メール(24時間受付):URL https://www.tenkasoudan.go.jp/



令和1年10月18日松野会計事務所はお休みをいただきます。

未分類
10 /18 2019
令和1年10月18日金曜日、松野会計事務所は事務所全体研修のためお休みをいただきます。
来週月曜日10月21日月曜日より通常営業となります。

よろしくお願いします。



軽減税率が始まりましたがお店独自のポイント値引きはどのように処理するの?

消費税
10 /13 2019
令和1年10月1日より消費税軽減税率制度が始まりました。

先日、消費税軽減税率に関する研修を受けてきましたので、一部情報をフィードバックしたいと思います。

独自ポイントを発行しているお店で事業用の10%の買い物と8%の買い物を購入した時にどのように会計処理をするべきかという点について考察してみたいと思います。

独自ポイントを採用しているお店といえば主に大型の家電量販店や、アパレル販売店がなどがあります。
購入金額によってポイントが付与され、後日再来し買い物をした場合、前回付与されたポイントを購入金額に充当することができます。
近年、家電量販店は電化製品だけでなく、冷凍食品、飲料、菓子類などの食品を取り扱っている場合があります。すなわち家電量販店での事業用の備品等を買い物をする場合、10%の買い物と8%の買い物とが混在する可能性がおおいにあります。

今回は家電量販店で事業用の消耗品10%と福利厚生用のお茶菓子8%を購入したケースを検討してみます。

従前より、独自ポイントの利用に係る経理処理は、「直接値引する方法」「値引額を対価の返還等とする方法」との2つの方法が認められてきました。

しかし、軽減税率制度導入後に、10%の買い物と8%の買い物とを一緒にした場合、「独自ポイントはどちらに充当したらいいの?」という問題が発生します。

結論から言うと、独自ポイントの充当のしかたは「独自ポイントを発行するお店の処理次第」ということになります。すなわち、10%の買い物と8%の買い物とが混在した場合、独自ポイントを10%の買い物と8%の買い物のどちらに充当させるのかはお店の判断によることになります。10%の買い物と8%の買い物との金額によって按分するという考え方や10%の買い物に優先的に充てるという考え方などがあります。消費者はお店の判断により発行されたレシートに従って経理処理をすることになります。(もちろん、お店は独自ポイントをどのように充当させたのかが明確にわかるレシートをお客様に発行しなければなりません。)

「百聞は一見に如かず」ということで、松野会計事務所付近の家電量販店で独自ポイントを扱っているヤマダ電機で事業用の消耗品と福利厚生用のお茶菓子を購入してみました。
消耗品の電池を1,100円(10%税込)、お茶菓子を1,080円(8%税込)購入し、ヤマダ電機のポイントを200円分利用してみました。(お茶菓子を1,000円ぴったりにするために骨を折りました。。。)
その結果がこちら↓↓↓↓↓↓です。
ヤマダ電機レシート

ヤマダ電機さんではレシートを見ていただくとおわかりの通り、10%の買い物から優先的に独自ポイントを充当しています。(アルカリ電池(10%)の購入金額1,100円からポイント200円が控除され、「10%対象900円内消費税81円」となっています。)

この取引に関しては前述のとおり、「直接値引する方法」「値引額を対価の返還等とする方法」との2つの方法があります。

「直接値引する方法」により仕訳をすると↓↓↓↓↓↓このようになります。
直接値引
10%の取引となる消耗品から優先的に独自ポイント200円を控除しますので、(借方)消耗品1,900円となります。


一方、「値引額を対価の返還等とする方法」により仕訳をすると↓↓↓↓↓↓このようになります。
対価の返還
値引額を対価の返還等として総額表示になりますので、独自ポイント利用分は(貸方)消耗品200円となります。
(10%取引から独自ポイントが引ききれない場合は8%取引から引かれるのでしょう。)

今回の買い物はヤマダ電気さんがポイント還元事業者ではなかったため、キャッシュレスでの支払いでもキャッシュレス・ポイント還元が受けられませんでしたが、独自ポイントを発行しているお店が中小事業者である場合には、さらにキャッシュレス・ポイント還元が発生しますので、先日のブログで紹介しましたとおり(貸方)雑収入[不課税]という仕訳が追加になります。

なお、上記で利用した独自ポイントは事業者が事業上の買い物をしたことにより貯めた独自ポイントを利用するというケースを想定しております。社長さんが個人的な買い物で貯めたポイントを充当したというケースでは、さらに(借方)消耗品200円/(貸方)雑収入200円という仕訳を追加すべきでしょう。ポイント管理も個人的なポイントと事業用のポイントを管理を徹底する必要がありそうですね。

軽減税率制度の導入は導入前のみならず、軽減税率が続く限り、会計処理の煩雑性という負担が続くことになります。。。
8%の買い物と10%の買い物のお会計を分ける???どっちにしろ面倒ですね。。。


キャッシュレス・ポイント還元事業で還元されたポイントはどのように経理処理すべき?

一般
10 /06 2019
令和1年10月1日からキャッシュレス・ポイント還元事業が開始されました。
これによりキャッシュレス決済により買い物をするとポイント還元が受けられます。
個人の買い物であれば特に気にすることはないのですが、会社や個人事業者が事業用の消耗品などを買い物をした場合、経理処理をどうするべきかという問題が発生します。

1回の買い物(1つの領収書)で10%のみの買い物をした場合を考えてみます。(8%のみの買い物でも考え方は同じです。)
例として、小規模事業者のお店で1,000円(税抜)の業務用の消耗品をスマホのバーコート決済で購入したケースを想定します。
消耗品ですので税率は10%で消費税は100円となり、税込金額は1,100円となります。
キャシュレス決済によるポイント還元は税込金額1,100円に対して5%(小規模事業者還元率)ですので、55円がポイント還元されることになります。このポイントは即時控除されますので、1,100円ー55円=1,045円が支払い金額になります。
実務的にはこのポイント還元額55円をどのように処理するかがポイントとなります。

<方法1>
このポイント還元額は国からの買い物の補助金としての性格があるものですから、雑収入(消費税課税対象外)としの処理が原則になるものと考えられます。
仕訳で表現すると
仕訳1
※貸方を現金としていますが、状況としては、社長が自分のスマホで消耗品を買ってきて、経理に領収書を渡し、経理から1,045円を現金でもらったという状況を想定しています。(以下同様)

極端ではありますが、年間取引がこの取引だけだったとすると
消費税=消費税課税売上0円ー消費税課税仕入100円=△100円
となり、消費税100円の還付となります。
損益計算書は
損益=収益55円ー費用1,000円=△945円
となります。

<方法2>
ただし、実務の現場ではいちいち雑収入を計上するのは面倒だという声が聞こえてきそうです。
そこでポイント還元額55円分は値引きだと考え直接控除してはどうかという考え方になります。
ただし、55円は国からの補助金ですから、本体の税抜価格から直接控除する必要があります。
仕訳で表現すると、
仕訳2

同じく、年間取引がこの取引だけだったとすると
消費税=消費税課税売上0円ー消費税課税仕入100円=△100円
となり、消費税100円の還付となります。
ちなみに損益計算書は
損益=収益0円ー費用945円=△945円
となります。

<方法3>
それでも、実務の現場ではいちいち仮払消費税をを計上するのは面倒だという声が聞こえてきそうです。(特に手書きで伝票を起票している場合)
そこでポイント還元額55円分は値引きだと考え直接控除してはどうかという考え方になります。
さらに、55円は補助金ではなく値引きとみなし、本体の税込価格から直接控除してしまいます。
仕訳で表現すると、
仕訳3

同じく、年間取引がこの取引だけだったとすると
消費税=消費税課税売上0円ー消費税課税仕入95円=△95円
となり、消費税95円の還付となります。
ちなみに損益計算書は
損益=収益0円ー費用945円=△950円
となります。

まとめると
まとめ
となります。

方法1は総額表示、方法2は純額表示となりますが、消費税納税額、損益(≒課税標準額)は同じになります。
一方、方法3は方法1及び方法2に比べ消費税納税額が5円増え、損益(≒課税標準額)が5円減ります。
法人税等は課税標準額に法定実効税率を乗じたものであることから、消費税納税額と法人税等納税額の合計額で見たときその納税合計額は方法1及び方法2<方法3となります。
方法3は経理処理としては簡便であるものの、納税で不利なります。ただし、処理としてはポイント還元額を課税取引として扱ってしまっている点で不適正であると言わざるを得ません。とはいえ中小企業などでは納税額が不利であることや重要性の原則を考慮し、絶対にダメな処理とも言えないでしょう。

今回のキャッシュレス・消費者ポイント還元事業の実施に伴い、残念なことはたくさんありますが、特に事業者の経理処理の指針等が示されていない点が実に残念です。キャッシュレス決済に係る経理処理という課題は全国の中小事業者と会計事務所に丸投げされたといっても過言ではありません。
キャッシュレス決済の利用頻度や損益全体における金額的な影響を考え、合理的な経理処理の選択が認められるといいですね。

とここまで書いてみましたが、キャッシュレス決済に関する経理処理についてはまだまだ疑問点が尽きることはありません。。。


キャッシュレス・ポイント還元とは言うが、どこでお店で還元になるの?

一般
10 /05 2019
令和1年10月1日からキャッシュレス・ポイント還元事業が開始されましたが、そもそもいったいどこのお店でどんな買い物をしたらポイント還元を受けられるの?という疑問があるかと思います。

原則として、対象となる店舗は、中小企業または個人事業主が運営する店舗です。
看板を見ると大企業っぽくてもコンビニやガソリンスタンドなどが中小企業や個人事業主が営業するフランチャイズ店である場合にはポイント還元を受けることができます。
また、Amazonや楽天といったいわゆるEC店舗においても出店者が中小企業や個人事業主であればポイント還元を受けることが可能です。
その他、ゴルフ場などのアミューズメント施設においてもポイント還元を受けることが想定できます。
ただし、ポイント還元を受ける前提として、そもそも中小企業や個人事業主がキャッシュレスの決済設備を導入し、キャッシュレス事業者の届出を行い、国から認定を受けていることが必要です。何となく小さいお店だからポイント還元を受けられるかというと決してそんなことはありませんので、買い物前に確認が必要になります。

そこで、、、

利用可能店舗についてはこちらで検索できます↓↓↓
検索サイト


利用店舗可能のスマホアプリもあります↓↓↓
ApplestoreやGoogleplayで「キャッシュレス」と検索してみてください。
検索アプリ


ところが、こんなニュースもさっそく出ておりますので注意も必要です。
キャッシュレス誤り
出典:西日本新聞

また、以下の1〜3についてはそもそもキャッシュレ・ポイント還元を受けることができませんのでご承知ください。
1換金性の高い商品、金融商品
切手、印紙、商品券、プリペイドカードといった換金性の高い商品
また、投資信託、株式、債券、外国為替などの金融商品

2住宅、自動車
住宅(新築)と自動車(新車・中古車)に対しては、他の減税の対策がされているため除外されます。
自動車については、自動車取得税の2%減税、住宅については、住宅ローン減税期間が3年間延長されます。
なお、バイクや原付自動車などの二輪車、自動車のタイヤなどのオプション品はポイント還元の対象になります。

3収納代行サービス、代金引換サービス
電気代・インターネット利用料などの公共料金のコンビニでの支払い。

「どこで」「何を」買うのか考えないとポイント還元の恩恵を受けられませんね。。。



キャッシュレス・ポイント還元事業が始まりましたが、交通系ICカードの登録はお済みですか?

一般
10 /04 2019
令和1年10月1日より消費税改正に伴うキャッシュレス・ポイント還元制度が始まりましたが、注意すべき事項がありますのでお知らせします。

キャッシュレス決済方法には大きく
1.クレジットカード決済
.ICカード決済
3.スマホバーコード決済
の3つがあります。

概ねにはなりますが、それぞれのキャッシュレスポイント還元のタイミングは
1.クレジットカード決済→口座引き落とし時に引き落とし額からポイント分還元(控除)
2.ICカード決済→まちまち
3.スマホバーコード決済→お会計より即時ポイント還元(控除) 
となります。


ここでご注意いただきたいこととして、ICカード決済の中でも交通系ICカードと呼ばれるものの代表である
1.PASMO(メトロ系ICカード)
2.SUICA(JR東日本系ICカード)
につきましてはキャッシュレスによるポイント還元を受けるために事前登録が必要になっております。
(ただし、コンビニではお会計より即時ポイント還元(控除)されるようです。)
事前登録が済んでいない場合はこれらのICカードで買い物などをしてもポイント還元を受けることができませんのでご注意ください。

それぞれの事前登録サイトのリンクを貼っておきますので、事前登録がお済みでない方は事前登録を行ってください。

PASMOはこちら↓↓↓
suica

SUICAはこちら↓↓↓
suica

松野会計事務所も事前登録を試してみましたが、けっこう大変でした!ので時間にゆとりのある時にじっくりと挑戦してみてください。


第2回街バル開催

地域情報
10 /03 2019
前回好評だった街バル、開催終了直後次回の開催を予告してましたが遂に第2回の開催が決定しました!!
バル2

今回は前回より参加店舗が増え、チケットも4枚つづりから3枚つづりになり価格もお買い得になりました。
来週末は街バルでみんなで盛り上がりましょう♪♪♪

【開催日】
2019年10月11日(金)・2019年10月12日(土) 各日12:00~
※各日終了時間は各店舗の営業時間によって異なります。

【バルパスポート】
バルチケット3枚つづり
前売り券:2,400円 当日券:2,600円

【バルパスポート販売所】
常総市商工会水海道事務所
常総市商工会石下事務所
ロコレディ水海道本店
水海道第一ホテル
他、街バル参加各店舗

【街バル詳細お問い合わせ先】
みつかいどー街バル実行委員会事務局
0297-22-2121



茨城国体、みんなで茨城県代表を応援しよう!!

地域情報
10 /02 2019
2019年9月28日(土)より開催されている茨城国体。
明日2019年10月3日よりハンドボール競技がスタートします!!
ハンド

ハンドボール競技は当事務所所在地の常総市を中心に開催されます。
尚、事務所近隣の県立水海道第二高等学校が本大会の競技会場のひとつになってます。
今週末に大会日程がありますので、是非会場へ足を運び、地元パワーで茨城県代表を応援しましょう!!
組み合わせ

【直近大会日程】
少年女子の部:2回戦
2019年10月4日(金) 14:00~ 茨城県 × 愛知県

少年女子の部:準々決勝
2019年10月5日(土) 10:00~ 

【会場アクセス】
〒303-0003 茨城県常総市水海道橋本町3549-4




松野会計事務所

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常総市社会福祉協議会監事

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