農業者が農業用施設等の再建・修繕又は倒壊した農業用施設の撤去等をした場合に市から受ける助成金の課税関係について

その他の税
03 /20 2019
国税庁ホームページにおいて、表題の件に関する事前照会についての回答が公表されました。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。



「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

一般
03 /19 2019
◆本法律案の趣旨


自然災害の頻発化や経営者の高齢化によって、多くの中小企業は、事業活動の継続が危ぶまれています。こうした状況を踏まえ、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」(中小企業強靱化法案)により必要な措置を講じます。


◆本法律案の概要


本法律案における主要な措置事項は以下の通りです。

1.中小企業・小規模事業者の事業継続力の強化
(1)事業継続力強化に関する「基本方針」の策定中小企業が行う事前対策の内容や中小企業を取り巻く関係者(サプライチェーンの親事業者、金融機関、保険会社、地方自治体、商工団体等を想定)に期待される協力を規定した基本方針を策定します。
(2)中小企業の事業継続力強化に関する計画を認定し、支援措置を講ずる中小企業者が単独で行う「事業継続力強化計画」や複数の中小企業が連携して行う「連携事業継続力強化計画」を経済産業大臣が認定する制度を創設し、認定事業者に対し、信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制優遇、補助金の優先採択等の支援措置を講じます。
(3)商工会・商工会議所による小規模事業者の事業継続力強化の支援商工会又は商工会議所が市町村(特別区含む)と共同して行う、小規模事業者の事業継続力強化に係る支援事業(普及啓発、指導助言、復旧支援等)に関する計画を都道府県が認定する制度を創設します。

これらに要する経費について地方交付税措置を講ずることとしており、地方における小規模事業者支援を推進します。

2.中小企業の経営の承継の円滑化
個人事業者の土地、建物、機械・器具備品等の承継に係る贈与税・相続税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」の創設が平成31年度税制改正大綱に盛り込まれたことを踏まえ、新税制の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大します。

3.その他(関係者の関与による基盤強化等)
一定の要件を満たす中小企業者等が社外高度人材(プログラマー・エンジニア、弁護士・税理士・会計士等)を活用して新事業分野を開拓する計画の認定制度を創設し、認定を受けた者に対し、金融支援・税制支援(ストックオプション税制の対象に、計画に従って活用する社外高度人材を追加)を講じます。
小規模事業者の経営発達に係る支援事業について、商工会・商工会議所と市町村(特別区含む)が共同で計画を作成するとともに、認定の際に都道府県知事の意見を聴くものとします。
また、これらに関する情報提供、相談対応等を、新たに(独)中小機構の業務に追加するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正します。

また、本件に関する詳細の概要や要項などの資料が中小企業庁ホームページにて掲載されております。



所得税の確定申告は3月15日までです!

所得税
03 /10 2019
所得税の確定申告期限及び納付期限が迫ってきました。
所得税の確定申告期限及び納付期限は平成31年3月15日金曜日です。

↓↓常総市の確定申告会場はこちらです。
常総市申告相談
所得税を納税する方や青色申告・譲渡所得(土地・建物・株式などの売却による所得)・配当所得・住宅借入金等特別控除・雑損控除のある方は、税務署に行き確定申告を行う必要があります。
(常総市の会場では医療費控除による還付申告など簡易な申告のみを受け付けています。)

↓↓下館税務署の確定申告会場はこちらです。
申告会場 下館税務署1階(筑西市丙116-16)
開設期間 2019年2月18日(月)~3月15日(金)
     ※土日を除く
受付時間 午前8時30分~午後4時

また、インターネットでも申告書を作成できます。
〇国税庁http://www.nta.go.jp/
e-Tax(国税電子申告)

もちろん松野会計事務所でも確定申告の申告を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

なお、消費税の確定申告期限及び納付期限は平成31年4月1日月曜日となっております。


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