厚生労働省より
「36協定(※)で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
という表題で次の内容の発表がありました。
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◆2019(平成31)年4月より36協定で定める時間外労働に、
罰則付きの上限が設けられます。
◇2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることになりました。
◇時間外労働の上限(限度時間):月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がなければ超えることは不可。
◇臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合でも、年720時間・複数月80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満 を超えることは不可。
また、月45時間を超えることができるのは、年間6カ月です。
※36(サブロク)協定・・・時間外労働(残業)をさせるために必要な締結です。
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その他詳細内容については→
こちら(厚生労働省ホームページ内記事)
