関東東北豪雨災害により平成27年に所得税の確定損失申告を行なった方へ
所得税
常総市の松野会計事務所です。
関東東北豪雨災害により平成27年に所得税の確定損失申告を行なった場合(関東東北豪雨災害で被った損失を繰り越した場合)、平成28年の確定申告は主に次の2パターンに分けられます。
①27年から繰り越された損失額を28年の所得から差し引く場合で、29年以降に繰り越す損失額がない場合
・申告書Bを利用します。
・前年度から繰り越された損失額の全額を、第一表の(54)に記入し、28年の合計所得金額(9)を0とします。
・第四表は使用しません。
②27年から繰り越された損失額を28年の所得から差し引く場合で、29年以降に繰り越す損失額がある場合
・申告書B及び第四表を使用します。
・申告書Bでは前年度から繰り越された損失額のうち、28年の損益通算後の合計所得金額と同額を28年の合計所得金額から差し引き、28年の合計所得金額(9)を0とします。
・第四表では27年から繰り越された損失から28年で利用した損失を控除した金額を翌年度に繰越します。
なお、平成27年に発生した雑損失は平成30年の確定申告まで利用することできます。雑損失の繰越は確定申告を行うことによって認められますので、所得がない場合であっても確定損失申告は必ず行なってください。
確定損失申告の詳細についてはこちらをご覧ください。
松野会計事務所 常総市 税理士 公認会計士 会計事務所 確定申告

関東東北豪雨災害により平成27年に所得税の確定損失申告を行なった場合(関東東北豪雨災害で被った損失を繰り越した場合)、平成28年の確定申告は主に次の2パターンに分けられます。
①27年から繰り越された損失額を28年の所得から差し引く場合で、29年以降に繰り越す損失額がない場合
・申告書Bを利用します。
・前年度から繰り越された損失額の全額を、第一表の(54)に記入し、28年の合計所得金額(9)を0とします。
・第四表は使用しません。
②27年から繰り越された損失額を28年の所得から差し引く場合で、29年以降に繰り越す損失額がある場合
・申告書B及び第四表を使用します。
・申告書Bでは前年度から繰り越された損失額のうち、28年の損益通算後の合計所得金額と同額を28年の合計所得金額から差し引き、28年の合計所得金額(9)を0とします。
・第四表では27年から繰り越された損失から28年で利用した損失を控除した金額を翌年度に繰越します。
なお、平成27年に発生した雑損失は平成30年の確定申告まで利用することできます。雑損失の繰越は確定申告を行うことによって認められますので、所得がない場合であっても確定損失申告は必ず行なってください。
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