常総市広報より 貸家・アパートの所有者の方へ 災害見舞金の支給

ブログ
02 /22 2016
常総市広報お知らせ版28年2月18日号(No.234)に貸家・アパートの所有者の方へ常総市災害見舞金を支給するとのアナウンスがありましたので抜粋いたします。

関東・東北豪雨で被災した貸家・アパートの所有者の方へ、見舞金(常総市災害見舞金交付に関する規則による)の案内を順次郵送します。
【手続き開始】
平成28年2月22日(月曜日)
【対象者】
被災時に市内在住で災害により床上浸水以上の被害を受けた貸家・アパートの所有者(法人を除く)
※住んでいる住居(現に居住のために使用している建物)のみ、空家は対象になりません。
【見舞金の額】
全壊・・・5万円
大規模半壊・半壊・・・3万円
床上浸水・・・2万円
【持ち物】
◯被災した物件の居住者との契約書または被災物件、所有者、居住者の確認ができるもの
◯印鑑
◯案内通知
◯通帳など振込口座がわかるもの
【支給方法】
指定された所有者の口座に振り込みます。
【申込】
必要書類を持参し、本庁舎秘書広聴課、石毛庁舎暮らしの窓口センターで手続きをお願いします。
※土日・祝日を除く。8時30分~17時
【問い合わせ】
本庁舎秘書広聴課(内線3211)

28年1月以降に給与を支給した退職者への源泉徴収票について

一般
02 /13 2016
マイナンバー制度の導入に伴い、源泉徴収票等の法定調書の様式が変更されました。

これにより、平成28年1月以降に給与・退職金を支給した退職者へ源泉徴収票を渡す際には、新様式で作成した源泉徴収票を渡すこととなりますのでご注意ください。
また、本人に対して交付義務のある源泉徴収票や支払通知書等について、個人番号(給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む。)の記載は不要です。


↓「給与所得の源泉徴収票」の様式はこちらから(A4サイズで印刷してご利用ください)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1.pdf

↓「平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」はこちらから
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf

↓「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の様式はこちらから(A4サイズで印刷してご利用ください)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_2.pdf

↓その他平成28年分以後に使用する様式はこちらから
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/index.htm#a01

常総市被災中小企業継続支援補助金の拡充について

一般
02 /13 2016
常総市における被災中小企業継続支援補助金に関して以下の2点につきまして、補助金の内容を拡充したとのアナウンスが常総市ホームページに掲載されておりましたのでご紹介いたします。


募集期間について
拡充に伴い、改めて申請受付を行います。
【受付期間】
3月4日(金曜日)まで9時から17時土曜日、日曜日を除く
【申請場所】
市役所本庁舎 商工観光課
市役所石下庁舎 会議室3 

対象となる経費について
事業用の事務用品について、新たに補助対象となりました。
パソコン本体
複合機
電話機本体
事務机


アパートや借家の修繕費用について、要件が緩和されました。
アパートや借家への入居者が住宅の応急修理制度等を受けている場合にも、経営者からの申請が可能になりました。

既に他の物件にて申請されている場合、重複した申請は行えません。
当補助金内での重複した申請は、行えません。

※すでに申請されている方は、対象となりません。
※現在、補助対象経費が50万円未満であり、今回の拡充により交付決定額が変更となる可能性のある方には、後ほどご連絡いたします。


お知らせの内容がちぐはぐしていて、申請することのできる対象者がはっきりしないのですが、頭初の申請で弾かれた方や、50万円未満の金額で申請された方は再度常総市へお問い合わせください。


お問合せ
商工観光課 商工係
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222-3
電話番号:0297-23-2111(内線:2430)

詳細はこちらをご覧ください。

スタッフ募集を停止いたしました。

一般
02 /13 2016
当ブログ平成28年1月8日の記事としてスタッフ募集をご案内いたしましたが、お陰様で定員に達しましたので、誠に勝手ながらスタッフ募集を停止いたします。

ありがとうございました。

速報 国税庁のHP閲覧障害について

一般
02 /10 2016

本日(平成28年2月10日)国税庁のHPへアクセスを試みておりますが、つながりません。


以下国税庁ツイートより引用いたします。


本日、8時36分から国税庁ホームページが閲覧しにくい状況が続いており、10時40分から国税庁ホームページが閲覧できない状況となっています。原因は調査中です。なお、ウェブサイトの改ざん、個人情報を含んだ情報流出等は確認されておりません。



確定申告到来前に心配ですね。

下館税務署管内 確定申告会場について

所得税
02 /09 2016

下館税務署管内における27年分確定申告会場が次の日程で設置されるとのことです。

また、平成27年9月関東・東北豪雨で甚大な被害を受けた常総市においては、常総市役所・下館税務署合同で27年分確定申告会場(2会場)が設置されます。



<会場>

①下館税務署1階事務室

②常総市役所本庁舎第三分庁舎(市民税・県民税の申告相談会場兼)

③常総市役所石下庁舎会議室(市民税・県民税の申告相談会場兼)


<日程>

平成28年2月16日(火)から3月15日(火)(土曜日・日曜日を除く)



また、それぞの会場において税理士無料相談も実施されます。

ただし、税理士無料相談の期間は平成28年2月16日(火)から3月11日(金)まで(土曜日・日曜日を除く)、時間は午前9時から午後4時(昼休みの1時間を除く)となっておりますので、ご留意ください。

税理士無料相談についてはこちらをご覧ください。



常総市における平成28年度 市民税・県民税(個人住民税)の申告相談についてはこちらをご覧ください。




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