災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ

一般
09 /11 2015
栃木県・茨城県等の大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

台風18号がもたらした今回の大雨は、これまで経験したことのない異常な状態であり、茨城県で大規模河川の決壊により、多くの住民が取り残され、甚大な被害が生じております。栃木県内では土砂災害による行方不明者がおられるなど、事態は重大な局面にあります。

事業者の皆様におかれましては毎月10日の源泉所得税の納付についてご心配されている方も多いかと思われます。

この点、災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。(国税庁長官が災害等のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長した場合、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。)

詳細につきましては災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ災害等による期限の延長をご覧ください。

現時点(9月11日早朝)におきましては、今回の大雨に関する期限延長等の措置については明らかにされておりませんが、国税庁ホームページのトップページの最新トピックスとして期限の延長の取り扱いが掲載されております。
お住いの地域・災害の程度により対応が異なることが考えられますので、最寄りの税務署へお尋ねください。

松野会計事務所

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