平成27年9月関東・東北豪雨に伴う茨城県の一部の地域における国税の申告期限等の延長について

一般
09 /30 2015

国税庁では、この度の平成27年9月関東・東北豪雨の発生に伴い、地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長を次のとおり行いました。
 なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の豪雨災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行うこととしています。


国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもので、その期限が平成27年9月10日から平成27年11月24日までに到来するものについては、その期限を平成27年11月25日まで延長する。



<指定地域>

常総市のうち

相野谷町、東町、新井木町、大崎町、沖新田町、小保川、川崎町、小山戸町、十花町、上蛇町、新石下、収納谷、大房、舘方、長助町、東野原、豊田、中妻町、中山町、原宿、兵町、福二町、平内、平町、曲田、三坂新田町、三坂町、水海道亀岡町、水海道川又町、水海道高野町、水海道栄町、水海道諏訪町、水海道宝町、水海道天満町、水海道橋本町、水海道淵頭町、水海道本町、水海道元町、水海道森下町、水海道山田町、箕輪町、本石下、本豊田、山口、若宮戸



詳細はこちらをご覧ください。


鬼怒川水害 個人番号通知カード【マイナンバー】について

ブログ
09 /24 2015
マイナンバーに関連して常総市HPより以下のアナウンスがありました。
鬼怒川水害により住所地以外の市町村に避難している方はご注意ください。


鬼怒川水害等やむを得ない理由により「個人番号通知カード」を住民票の住所で受け取ることのできない方は、住民票のある市町村に、現在お住まいの住所(居所)の登録を行うことによって「個人番号通知カード」を登録した住所で受け取ることができます。
対象となる方 : 鬼怒川水害により被災し、住民票の住所以外の場所へ避難している方など

申請期間 : 平成27年9月25日(金曜日)までの間
※郵送の場合は、必着でお送りください。持参の場合は、平成27年9月25日(金曜日)の午後5時15分まで受付いたします。

提出先 : 原則、住民票のある市町村に郵送、もしくは持参になります。
※常総市に住民票がある方は、登録期間延長のご相談に応じます。


詳細は常総市HPをご覧ください。

平成27年台風第18号等による大雨による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について【第1報】

一般
09 /23 2015
平成27年台風第18号等による大雨により、常総市及び境町に対して被災者生活再建支援法が適用されるとのことです。

これにより被害の程度・再建方法に応じ
(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
が支給されるようです。

詳細についてはこちらをご覧ください。

台風18号の影響により被害を受けた皆様へ 関東信越国税局からのお知らせ

ブログ
09 /20 2015
関東信越税務署より、今回の台風18号の影響により被害を受けた場合の申告・納税等に係る手続等の案内が公表されております。
直近では7月決算の法人(9月確定申告)及び1月決算の法人(9月中間申告)が検討の対象になるものと考えれます。
あくまでも被害を受けた場合に利用できるものですのでご留意ください。

1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。

2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

4. 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

詳細はこちらをごらんください。

災害による申告、納付等の期限延長申請

常総市上野会計事務所の現況について

一般
09 /15 2015
台風18号による大雨により常総市内広域に浸水がありました。常総市南部に位置する上野会計事務所においても浸水の被害を受けました。
取引様、近隣住民の方々から暖かいお言葉や励ましをいただき大変感謝しております。

上野会計事務所の敷地内には45cm程度の浸水がありました。
11日未明から12日まで浸水の状況が続きました。
9月13日には完全に浸水が引き清掃活動を開始しましたが、引き続き清掃が必要な状況にあります。
また、電話もつながりにくい状態となっております。
当面清掃が主な業務となりますが、緊急のご用命があれば申しつけください。

なお、業務スペースは2階であるため、お客様よりお預かりしている帳票類やPC等電子機器については一切被害を受けておりませんのでご安心ください。

関係者各位には多大なご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

常総市における罹災・被災証明について(9月14日現在)

一般
09 /15 2015
常総市では9月14日(月)より常総市役所庁舎内でり災証明書・被災証明書の受付をしているとのことです。
証明書の発行は後日となります。

【り災証明書】
住家の被災程度を証明するもので、町が被災家屋調査を行い、その確認した事実に基づき発行する証明するものです。

【被災証明書】
被災した事実を証明するものです。

いずれも複数回利用することが考えられますので、コピーにより複写しておくことをお勧めいたします。提出先によっては原本提出が必要となる場合もありますので、必要に応じて証明書を取得してください。

台風18号等により被災された中小企業等に係る特別相談窓口の設置等について

一般
09 /15 2015
茨城県では,被災した中小企業等の皆様の様々な経営相談に応じるため,関係機関と連携して,9月11日から,次のとおり特別相談窓口を設置しました。

主な対策は以下の2つです。
【特別相談窓口等】
【災害復旧貸付等の支援措置】

詳細についてはこちらをご覧ください。

台風18号等により被害に遭われた方に対する県税の救済措置について

一般
09 /14 2015
茨城県におきましては、台風18号等により被害に遭われた方に対し以下のような県税の救済措置があります。

・災害により住宅や家財などに被害を受けた方に対する「県税の減免」
・災害により一度に県税を納めることができない方に対する「徴収の猶予」
・災害により県税の申告・納付などが期限までに行うことができない方に対する「申告などの期限の延長」

詳細はこちらをご覧ください。

県税にかかる各種申請書様式はこちらご覧ください。

災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ

一般
09 /11 2015
栃木県・茨城県等の大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

台風18号がもたらした今回の大雨は、これまで経験したことのない異常な状態であり、茨城県で大規模河川の決壊により、多くの住民が取り残され、甚大な被害が生じております。栃木県内では土砂災害による行方不明者がおられるなど、事態は重大な局面にあります。

事業者の皆様におかれましては毎月10日の源泉所得税の納付についてご心配されている方も多いかと思われます。

この点、災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。(国税庁長官が災害等のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長した場合、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。)

詳細につきましては災害(地震、風水害、雪害等)により被害を受けた皆様へ災害等による期限の延長をご覧ください。

現時点(9月11日早朝)におきましては、今回の大雨に関する期限延長等の措置については明らかにされておりませんが、国税庁ホームページのトップページの最新トピックスとして期限の延長の取り扱いが掲載されております。
お住いの地域・災害の程度により対応が異なることが考えられますので、最寄りの税務署へお尋ねください。

松野会計事務所

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