ふるさと納税制度の拡充について

所得税
06 /30 2015

平成27年4月よりふるさと納税制度が改正されました。


改正内容の詳細については総務省ふるさと納税ポータルサイト をご覧ください。


主な改正点は以下の2つです。

・寄付金の上限額(減税の恩恵を受けられる上限額)が従前の2倍になりました。

・確定申告が不要になりました。(ふるさと納税ワンストップ特例制度 の創設。もちろん確定申告によることも可能です。)


27年にふるさと納税を行う場合の注意点は以下のとおりです。


【27年3月までにふるさと納税をする方】

①ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することはできません。(27年3月までのふるさと納税について寄付金控除を受けるには確定申告を行う必要があります。)

②確定申告の際には寄付先の自治体からの受領証明書の添付が必要となりますで、確定申告まで紛失しないように注意してください。

③寄付をする方の名義と確定申告を行う予定の方の名義が一致していないと寄付金控除を受けることができません。(クレジットカードによるふるさと納税をする場合などにはカードの名義人に注意してください。)


【27年4月以降にふるさと納税をする方】

①ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられるのは5ヶ所以内の寄付に限ります。27年4月以降の寄付が6件以上ある場合には確定申告をする必要があります。

②ふるさと納税ワンストップ特例制度を受ける場合には寄付先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。(確定申告を行う場合には提出は不要です。)

③寄付をする方の名義と確定申告を行う予定の方の名義が一致していないと寄付金控除を受けることができません。(クレジットカードによるふるさと納税をする場合などにはカードの名義人に注意してください。)

④ワンストップ特例制度を利用する予定の方であっても年末までは利用できるかどうか確定しませんので(寄付件数がついつい5件を超えてしまった場合など)、寄付先の自治体からの受領証明書は紛失しないように注意してください。

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