美術品等の減価償却範囲の改正
法人税
国税庁は12月19日付で、法人税基本通達等の中の美術品等に係る「時の経過によりその価値の減少しない資産」の範囲を改正しました。所得税基本通達も同様に改正されました。
これにより100万円未満の美術品等(時の経過によりその価値の減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産として取り扱うことができるようになりました。
また、100万円以上の美術品等についても「時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの」については、減価償却資産として取り扱うことができます。
つまり、、、
「時の経過により価値の減少が明らか」→金額に関わりなく減価償却可能
「時の経過により価値の減少が不明」→100万円未満であれば減価償却可能
「時の経過によいr価値の減少しないことが明らか」→金額に関わりなく減価償却不可能
となります。
法人の適用時期
平成 27 年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美術品等について適用します。したがって、以前に取得し現在非減価償却資産として管理している美術品等については平成27年1月1日以後に開始する事業年度から減価償却資産として償却をすることが認められます。
個人の適用時期
平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用されます。以前に取得し現在非減価償却資産として管理している美術品等については平成 27 年1月1日おいて取得をし、かつ、事業の用に供したものとして取り扱うことが認められます。
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
ぜひ償却可能な美術品等がないかどうかご確認ください。
これにより100万円未満の美術品等(時の経過によりその価値の減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産として取り扱うことができるようになりました。
また、100万円以上の美術品等についても「時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの」については、減価償却資産として取り扱うことができます。
つまり、、、
「時の経過により価値の減少が明らか」→金額に関わりなく減価償却可能
「時の経過により価値の減少が不明」→100万円未満であれば減価償却可能
「時の経過によいr価値の減少しないことが明らか」→金額に関わりなく減価償却不可能
となります。
法人の適用時期
平成 27 年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美術品等について適用します。したがって、以前に取得し現在非減価償却資産として管理している美術品等については平成27年1月1日以後に開始する事業年度から減価償却資産として償却をすることが認められます。
個人の適用時期
平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用されます。以前に取得し現在非減価償却資産として管理している美術品等については平成 27 年1月1日おいて取得をし、かつ、事業の用に供したものとして取り扱うことが認められます。
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
ぜひ償却可能な美術品等がないかどうかご確認ください。