2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について

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11 /08 2014

平成26年4月から、第1号被保険者の方(ご自身で国民年金を納付されている方)は2年分の国民年金保険料を前納することができるようになりました。




国民年金は年末調整又は確定申告において社会保険料控除として所得金額を計算するうえで控除することできます。




2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、




まる1納めた年に全額控除する方法と、


まる2各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法




選択することができます。




いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。




ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記まる2の各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなります。




「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、日本年金機構ホームページ
をご覧ください。




2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について






確定申告の場合の取り扱いについては随時情報をアップいたします。


確定申告の場合の取扱いについても所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて確定申告書に添付し、提出します。

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