ふるさと納税について

所得税
07 /16 2014
最近ふるさと納税についてのご質問を頻繁にいただきますので、ふるさと納税についてご紹介いたします。

ふるさと納税が注目を受けている理由としては、①ふるさと納税を行った先の地方自治体から、各地の特産品が届く事、②所得税及び住民税の控除を受けることができる点です。①と②の効果により、概ねふるさと納税の支払金額相当の恩恵を得る事ができるようです。

ふるさと納税は所得税の確定申告をしていただくことで、寄付金控除として所得金額より控除することができます。所得税からの控除額は課税所得金額により変わります。
また、ふるさと納税は地方税(市町村民税・都道府県民税)においても税額控除として住民税より控除を受けることができます。
所得税の減税効果よりも地方税の減税効果の方が大きくなります。
ふるさと納税をした場合、税額控除を受けるためには所得税の確定申告が必要となります。(所得税の確定申告をすることで、地方税についても減税を受けることができます。)

ふるさと納税の納付方法は各地方自治体により異なりますので、ふるさと納税ポータルサイトなどから各自治体の納付方法をご確認ください。

ふるさと納税概要

総務省HP

国税庁動画チャンネルのご紹介

一般
07 /11 2014
国税の啓蒙としてこのような動画サイトがありますのでご紹介します。

国税庁動画チャンネル(YouTube内)

インターネット番組(Web-TAX-TV)(国税庁HP内)

「ふるさと納税」に興味のある方は「寄付金控除を受ける方」をご覧ください。

交際費等の損金不算入制度に関する規定の改正について【法人税】

法人税
07 /10 2014
平成26年度税制改正により交際費等の損金算入制度に関する規定の改正が行われました。この制度は平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

接待飲食費に関するFAQ

改正前における交際費等の損金不算入制度は、次のとおりとされていました。

{1} 中小法人以外の法人……支出する交際費等の全額が損金不算入
{2} 中小法人…………………支出する交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入

 平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの」の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。

1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています。
なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができます。

実務的には中小法人以外の法人及び交際費等を毎年800万円程度以上支出する法人においては、交際費等のうち接待飲食費を容易に抽出できるような工夫及び接待飲食費であることについての所定の事項を記載した記録をしておくことが必要です。また、中小法人であっても交際費に係る控除対象外消費税が相当の額になる場合には同様の対応が必要です。

平成26年度 クリーンエネルギー自動車(CEV)等導入費補助事業

一般
07 /04 2014
一般社団法人 次世代自動車振興センターにおいて、平成26年度 クリーンエネルギー自動車(CEV)導入費補助事業の申請受付が7月1日から開始されました。対象となる車両は、平成26年4月1日から平成27年2月28日に初度登録または届出したCEV車両です。

平成26年度 クリーンエネルギー自動車(CEV)等導入費補助事業のご案内

電気自動車、プラグインハイブリット車、クリーンディーゼル車が主な対象車両のようです。

対象車両(平成26年7月3日現在)

第50回 常総きぬ川花火大会 平成26年8月30日(土)

地域情報
07 /03 2014
平成26年8月30日(土)茨城県常総市橋本運動公園(鬼怒川河畔)にて第50回 常総きぬ川花火大会が開催されます。
会場周辺地図2014(PDF)

【予想観覧者数】110,000人
【予定打上総数】約10,000発

花火と音楽との融合により映画のような花火を楽しめる花火大会です。
年々盛り上がりをみせる花火大会ですが、今年は特に50回目の開催になりますので例年以上の盛り上がりと混雑が予想されます。

第50回 常総きぬ川花火大会

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