「中小企業事業主向け 業務改善助成金」のご案内(厚生労働省)

ブログ
05 /27 2014
地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小事業主が、次の事項を実施した場合 に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。(業務改善助成 金の上限は100万円、下限は5万円です。)

1 最低賃金の引上げに先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という) を4年以内に計画的に時間給または時間換算額(以下「時間給等」という)で800円以上に 引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給等が40円以上となる引上げを実施 すること。

2 労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に 資する設備・器具の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業」という)を実施すること。

業務改善に係る経費の例
業務改善効果のある物品の購入、リース費、専門家への委託費などが主な対象となります。
(例)
ア 賃金制度の整備 事業場内最低賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費
イ 就業規則の作成や改正 事業場内最低賃金の引上げなどに伴う規定の作成・改正のための社会保険労務士の手 数料
ウ 労働能率の増進に寄与する設備・機器の導入
(ア)在庫管理、仕入業務の効率改善のためのPOSレジシステムの購入費用
(イ)作業効率や安全性の向上を目指した工場、店舗の改装、機器などの購入費用
エ 労働能率の増進につながる研修
新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用

業務改善助成金

所得拡大促進税制のご活用について

法人税
05 /24 2014
平成25年4月1日以降開始事業年度より「所得拡大税制」の利用が可能となりました。
平成26年3月決算の法人での多数の利用が考えられます。

景気の回復に伴い、売上高及び人件費の増加した法人におかれましては、法人税申告の際所得拡大税制の利用を検討する必要があります。また、所得拡大税制は26年度以降も継続することが決まりましたので、人材への投資という側面からも検討の余地があります。

所得拡大税制とは以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。

所得拡大促進税制のご活用について

茨城県及び県内全市町村の個人住民税の特別徴収について

その他の税
05 /24 2014
茨城県及び県内全市町村では、「個人住民税」の特別徴収(給与天引き)を、平成27年度(27年4月1日~)から原則すべての事業者に実施することとなりました。

現在も原則として所得税を源泉徴収している事業主は、個人住民税の特別徴収(給与天引き)をしなければならないこととされていましたが、徹底されていない実態があったようです。そこで源泉徴収義務のある事業主には、アルバイト等を含むすべての従業員から個人住民税の源泉徴収をするよう特別徴収実施を徹底する取り組みが行われるとのことです。

なお、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

個人住民税の特別徴収(給与天引き)

平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正

法人税
05 /10 2014
法人税の交際費課税の改正が続きます。
新たな改正は平成 26 年4月1日 以後開始事業年度から適用されます。

平成26年度交際費等の損金不算入制度改正のあらまし

中小法人の定額控除限度額は800万円(800万円までの交際費の損金算入が可能)ですが、接待飲食費が1,600万円を越える場合(そんなことあるのでしょうか?)接待飲食費の50%を損金算入することができます。

大法人につきましては接待飲食費の50%を損金算入することができるようになりました。
接待費のうち飲食費に係るものについては、帳簿に飲食交際費である旨、参加者、店舗名称及び住所等を記載する必要があります。

印紙税の非課税範囲の拡大

その他の税
05 /03 2014
平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。

 平成26年4月1日以降に(法人・個人事業者)が作成する領収証やレシートなどに係る印紙税については、受取金額が5万円未満のものは非課税となります。
 平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。

詳細につきましてはこちらをご覧ください。

松野会計事務所

茨城県常総市の松野会計事務所です。
↓↓↓松野会計twitterをフォロー


↓松野会計LINE公式アカウント↓

QRコードからお友達登録おねがいします。LINEからのお問い合わせに対応します!

松野会計事務所はfreee(クラウド会計)認定アドバイザーです。
松野会計事務所は平成28年10月7日に経営革新等支援機関(103808000103)に認定されました。
松野会計事務所はいばらき健康経営推進事業所(第139号)に認定されています。
松野会計事務所は平成29年5月31日にいばらき女性活躍推進会議の会員(No.344)になりました。
松野会計事務所は一般事業主行動計画(女性活躍推進法)を策定しました。
松野会計事務所はインボイス発行事業者(T7810562430140)です。

〒303-0021
茨城県常総市水海道諏訪町3269-1(goolemap)
304茨城県常総市水海道諏訪町3269
TEL:0297-38-4517
FAX:0297-38-4518
MAIL:matsunokaikei@gmail.com
Twitter:@matsunokaikei

営業日:月曜日〜金曜日、土曜日不定休
2023年年間予定表(PDF)
営業時間:8:30〜17:30(12:00〜13:00昼休み)

代表:公認会計士・税理士松野浩之
常総市代表監査委員
常総市社会福祉協議会監事

クラウド会計ソフトfreeeフリー

freeeをご利用のお客さま(令和5年7月現在)
★法人のお客様28
★個人のお客様6


相続診断協会
松野会計事務所は相続診断協会の認定パートナー事務所です。相続診断士の見地から笑顔相続を全力で応援します!