子育て世帯臨時特例給付金

一般
03 /27 2014
 平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金(対象児童1人につき1万円)支給されます。これは児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として支給されるものです。

支給対象者は基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方です。
支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。具体的な申請手続きについては最寄りの市町村へお問い合わせください。


詳細については
厚生労働省HP
をご覧ください。

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