令和4年3月決算法人は賃金に関して注意が必要って本当ですか?

法人税
04 /18 2022
本当です。

令和4年3月決算法人においては以下の税制の検討が必要になります。
所得拡大税制
人材確保等促進税制

賃上げに関する税額控除については以下のように呼称の変遷をたどっています。

所得拡大税制(平成30年3月31日以前に開始される各事業年度が対象)

賃上げ・生産性向上のための税制(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)

所得拡大税制(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)

一方で、新規雇用の創出に対しても人材確保等促進税制(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)が設けられました。

すなわち、令和4年3月決算からは、法人税の税務申告において、「所得拡大税制」と「人材確保等促進税制」の2つの税額控除の検討が必要になります。


令和4年3月期決算における所得拡大税制の留意点は以下の2点です。
継続雇用者等支給額の増加要件がなくなった→雇用者給与等支給額が増加していればOK(総額が増加しているだけでOK)
検討対象雇用者の範囲が広がった→原則として賃金台帳に記載された役員等以外の者が対象になる。(雇用保険の一般被保険者でない者も検討対象になる)

所得拡大税制R4年3期留意点


まつののまとめ
従前の賃上げ税制では、雇用者の雇用を維持したうえで賃金を上げる必要がありました。令和4年3月期から変更となる賃上げ税制では、雇用保険の加入要件を排し、賃金全体の支給金額が増えていれば良いという形になりました。すなわち、雇用者の入れ替えがあったとしても、全体として賃金があがっていれば税額控除を受けられる可能性があります。雇用の流動性にも配慮した税制となったと言えます。
いずれにせよ、賃上げ税制・人材確保等促進税制の申告書作成には相当な時間がかかります。決算の最終着地点が見えない場合には、事前に賃上げ税制の検討を早めに(4月中に)行っておくことが望ましいです。

会計事務所にとっては、賃上げ税制・人材確保等促進税制の両税制の検討を行うためにはかなりの負担が発生します。。。
(膨大な時間をかけて検討した結果、税額控除できなかったというオチはよくある話です。)

令和4年1月1日からの電子取引データ保存の原則的取り扱いに経過措置が設けられるって本当ですか?

法人税
12 /14 2021
本当です。

12月6日の松野会計事務所のブログで電子帳簿保存法の改正の記事を記載しました。

この内容について、令和4年度税制大綱内で電子取引データ保存についての経過措置の記載がありましたので、お知らせいます。

事前の概要
現在、電子帳簿保存法の改正で世間を騒がせているのは③電子取引データ保存になります。
楽天やアマゾンでの買い物、ソフトウェアのダウンロードによる購入、サブスクリプションサービスの利用においては、紙での請求書や領収書が発行されず、サイトからのダウンロードやメール添付といった形で電子的な請求書や領収書を入手することになります。
今まではこれらの電子的な請求書や領収書を印刷し、紙での保存が原則だったのですが、令和4年1月1日からはデータでの保存が原則になります。(原則が180度変わりました。)

事後の概要
令和5年12月31日までは電子取引データを印刷し、紙で保存しても当面大丈夫です。(今まで通りで大丈夫です!)


税制大綱原文
(8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。


電子帳簿保存法が税理士業界に広まり始めたのも2021年の秋頃からでした。税の最先端にいる税理士でさえ、情報が錯綜し本当に実施するんですか?とういレベル感だったのですから、実務の現場ではそれ以上に情報が行き渡っていなかったように思います。実務に影響を与え得る改正についてはもう少し派手に周知してもらいたいものです。

ちなみに税制大綱原文に記される「宥恕(ゆうじょ)」とは「寛大な心で罪を許すこと」だそうです。国民に対して大変失礼な言い回しだと思うのは私だけでしょうか?国民が何か罪を犯したのでしょうか?大変遺憾です。

PDF形式の納税証明書がインターネットで取得できるようになるって本当ですか?

法人税
05 /31 2021
本当です。

令和3年7月から、電子納税証明書について、従来のXMLファイルに加え、PDFファイルによる発行ができるようになります。
なお、電子納税証明書(PDF)の導入に伴い、納税証明書のデザインが変わります。

納税証明書2021

納税証明書2021様式

県税・市税についても同様にPDFで取得できるようになると良いですね!
PDF形式の電子納税証明書を提出する場合には、提出先に利用可能かどうかをよくご確認ください。

松野会計事務所においても代理取得をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

法人設立ワンストップサービスが始まるって本当ですか?

法人税
03 /05 2021
本当です。

これまで、法人設立をする場合、法務局、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などにそれぞれ法人設立の届出を提出する必要がありました。
令和3年2月下旬より、これらの手続きがワンストップでオンライン申請できるようになるとのことです。

法人設立ワンストップ001
法人設立ワンストップ002

詳細については法人設立ワンストップサービスサイトをご覧ください。

↓↓↓法人設立ワンストップサービスに関する動画です↓↓↓






民間金融機関による実質無利子・無担保融資により受給した保証料補助に関する経理処理Q&A

法人税
12 /18 2020
経済産業HPにおいて新型コロナウイルス感染症に関連し、実質無利子・無担保で民間金融機関から融資を受けた場合の信用保証料補助の経理処理に関するQ&Aが公表されています。
無利子・無担保会計処理

仕訳で表現すると以下のようになります。
【支払う保証料の額がゼロとなる場合】
 仕訳なし

【支払う保証料の額が半額となる場合】
<支払時> 前払保証料(資産)/預金(資産)
<決 算> 保証料(費用)/前払保証料(資産)・・・経過期間相当額を費用化処理します。

ちなみに利子補給金については、入金時に雑収入等(対象外取引)で処理します。
<入金時> 現金(資産)/雑収入(収益)



松野会計事務所

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