令和4年分給料支払報告書の提出期限は令和5年1月31日火曜日って本当ですか?

所得税
01 /25 2023
本当です。

年末調整が終わったら息つく間もなく、法定調書等、給与支払報告、償却資産税の申告書の作成・提出期限が迫ってきています。

給与支払報告書とは、従業員に給与を支払った場合、給与を支払った事業所が従業員の住んでいる市区町村に提出する書類のことです。
給与支払報告書は1月1日時点で在籍している従業員全員分の書類を作成し、1月1日現在の住所地の市区町村長に提出する必要があります。この給与支払報告書に基づき、住民税の金額が決定されます。
給与支払報告書を提出する際には、住民税を特別徴収にするか、普通徴収にするかを選択します。普通徴収を選択した場合にはなぜ、普通徴収なのかという理由を摘要欄に記載する必要があります。特にソフトウェアなどで給与支払報告書を作成している場合にはこの理由の記載を忘れてしまう場合がありますのでご注意ください。

給料支払報告書2023

まつののまとめ
毎年この季節になると符号と理由の関係が曖昧になり思い出し作業が必要になります。
何か便利なゴロ合わせでもあるといいですね。

令和4年分の確定申告においても新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができない場合の期限延長ができるって本当ですか?

所得税
01 /13 2023
本当です。

令和4年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告においても令和3年と同様に申告・納付期限の延長が認められます。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署⻑に「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延⻑が認められることになります。
○ 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延⻑が認められます。
○ なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。
○ また、還付申告は5年間することができるので、この場合には、令和4年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題はありません。

災害による申告、 納付等の期限延⻑申請書の記載例↓↓↓
災害による申告納付等の期限延長申請書

まつののまとめ
申告期限を延長する場合、納付期限についても同日となりますので、申告で気を緩めず納税も同日に行なってください。

令和4年分ふるさと納税の寄付期限が迫っているって本当ですか?

所得税
12 /20 2022
本当です。

いよいよ令和4年も残り2週間となりました。
ふるさと納税をどうしようかと悩んでいる方も多いかと思います。
給料所得の方であれば、以下の表を参考に上限額を判断し寄付をご検討ください。

事業所得の方は年内に所得金額を算定することが難しいケースがほとんどだと思いますが、11月までの実績に昨年の12月の損益を換算することで概ねの上限金額が算定できます。

年末の駆け込みふるさと納税は次の点にご注意ください。
2022年分のふるさと納税の納税期限は2022年12月31日ですが、ワンストップ特例制度を利用する方のワンストップ特例制度の申請期限は2023年1月10日までとなっております。
年末に寄付を行う場合、寄付先の市町村等からワンストップ特例申請のための書類がいつ届くのかわかりませんので、ワンストップ特例制度を利用する場合には年末にギリギリの寄付は避け、余裕をもった早めの寄付をお勧めします。

さとふる寄付金上限額
<出典:さとふるHP>

まつののまとめ
事業所得者におきましては、ふるさと納税の上限金額の算定は本当に難しい問題です。11月までの実績はある程度の判断基準になります。クラウド会計を利用したタイムリーな会計処理はふるさと納税の上限額の算定のみならず、経営判断及び資金繰りについても有益な情報を提供してくれます。

松野会計事務所はクラウド会計を利用したタイムリーな会計処理を全力で応援します。
松野会計事務所はfreee会計の認定アドバイザーです。

令和4年の年末調整に関するチャットボット(ふたば)が稼働しているって本当ですか?

所得税
10 /18 2022
本当です。

年末調整に関するご相談(令和4年分)
令和4年10月6日(木)から
※24時間ご利用いただけます(メンテナンス時間を除く)。

チャットふたばに質問する

↓↓↓具体的な利用方法はこちらです
チャットふたば利用方法

NFT(NonFungibleToken:非代替性トークン)やFT(FungibleToken:代替性トークン)を用いて取引を行った場合の課税関係が国税庁サイトで公表されたって本当ですか?

所得税
07 /04 2022
本当です。

NFT_FTの会計処理について

1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。
※ 財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となりません。

2 所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。
(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。

(2) NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。

まつののまとめ
FT(代替性トークン)の代表がビットコインなどの暗号資産になります。この暗号資産については令和3年12月に国税庁から既に「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」が公表されております。
今回はこの暗号資産を含む上位概念としてのFTの原則的な取り扱いが示されたことになります。
また、NFT(非代替性トークン)について国税庁が言及したのは今回が初めてになると思いますが、NFT及びFTのいづれも、経済的な利益を得たと考えられる時点において、経済的な利益を測定し、経済的な利益の背景から所得を分類し、所得税の申告が必要になります。

税理士としては確定申告の申告書作成の際にはお客さまに株式投資の他にNFT及びFTの所有や譲渡の有無を確認しなければならない時代になりました。。。
NFT及びFTを譲渡した場合の所得金額の測定って実務的にハードル高すぎませんか。
「FTで買い物したんだけどさぁ」という話題で笑えないのは税理士だけです。

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