被災中小企業事業継続支援事業補助金 期限迫っております!

ブログ
01 /26 2016

被災中小企業事業継続支援事業による補助金の申請期限が平成28年1月29日(金)に迫っております。


法人だけではなく、個人事業主の方にも補助金が給付されるようですので、お早めにご対応ください。



【被災中小企業事業継続支援事業について】

平成27年9月関東・東北豪雨により被災した中小企業に対し、早期の事業展開および円滑な事業継続を図るため、事業再開に必要な機械・設備の取得、修繕に要する経費などを補助します。
【補助上限額】50万円



常総市商工観光課(内線2430)


詳細はこちらをご覧ください。

平成28年度税制改正大網

ブログ
12 /17 2015
12月16日に自民党・公明党により平成28年度税制改正大網が公表されました。


注目の消費税に関する記述は以下の通りです。

4 消費税の軽減税率制度 (1)これまでの議論の経緯と消費税の軽減税率制度の導入の考え方
「社会保障と税の一体改革」を実現するため、消費税率 10%への引上げを 平成 29 年4月に確実に実施する。これにより、社会保障を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、財政健全化を進めて市場や国際社会からの国の信認を確保する。
他方、「社会保障と税の一体改革」の枠組みの下、税制抜本改革法第7条に おいては、低所得者に配慮する観点から、総合合算制度、給付付き税額控除制 度及び複数税率について検討することとされている。このため、与党において 議論を積み重ねてきた。その結果、これらのうち、軽減税率制度には、他の施 策と異なり、日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用しているものに 係る消費税負担を軽減するとともに、買い物の都度、痛税感の緩和を実感でき るとの利点があることから、消費税率が 10%に引き上げられる平成 29 年4月 に軽減税率制度を導入することとした。
軽減税率制度の導入に当たっては、「社会保障と税の一体改革」の原点に立 ち、平成28年度末までに歳入及び歳出における取組みにより、与党の責任に おいて、確実に安定的な恒久財源を確保することとする。
対象品目については、飲食料品等の消費実態や、低所得者対策としての有効性、事業者の事務負担等を総合的に勘案し、「酒類及び外食を除く飲食料品」 及び定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」を対象とする。 なお、「書籍・雑誌」については、その日常生活における意義、有害図書排除 の仕組みの構築状況等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討する。複数税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、事業者に十分な説明を行いつつ、インボイス制度を導入する。当面は、執行可能性に配慮し、簡素な方法によることとする。
政府・与党は、平成 29 年4月に混乱なく軽減税率制度を導入できるよう、 一体となって万全の準備を進める。

また、同日与党 平成28年度予算編成大綱も公表されております。
こちらは国家の指針が記述されており読み応えがあります。

常総市における被災中小企業に対する事業継続支援事業について

ブログ
12 /10 2015
広報「じょうそう」平成27年12月3日号No.229お知らせ版において関東・東北豪雨により被災した中小企業に対し、早期の事業展開および円滑な事業継続を図るため、事業再開に必要な機械・設備の取得、修繕に要する経費などを補助するとの記事がありましたのでお知らせいたします。


以下、広報じょうそう平成27年12月3日号No.229お知らせ版より抜粋です。

被災中小企業事業継続支援事業について

関東・東北豪雨により被災した中小企業に対し、早期の事業展開および円滑な事業継続を図るため、事業再開に必要な機械・設備の取得、修繕に要する経費などを補助します。
【補助上限額】50万円
【補助対象事業者】被災中小企業(中小企業基本法第2条第1項で規定されている企業
被災証明の交付を受けた中小企業が対象となります。
申請以前に取得・修繕などを行った経費に対しても、さかのぼって補助の対象となります。
常総市商工観光課(内線2430)


(参考)
中小企業基本法第2条第1項
この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
1号 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

詳細はこちらをご覧ください。

平成27年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞受賞者発表

ブログ
12 /08 2015

平成27年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞他受賞者が発表されました。


茨城県からは3名の方がの入選されておりました。

大変おめでとうございます。

税に対するしっかりした考え方に感銘いたしました。


総務大臣賞

古河市立三和北中学校2年 内田千裕さん 日本で当たり前のことが


全国納税貯蓄組合連合会会長賞

桜川市立桃山中学校3年 田中亜実さん 税で支えられるまちづくり


一般財団法人日本税務協会会長賞

筑西市立協和中学校2年 小菅太一さん 税金の使われ方


詳細はこちらをご覧ください。

平成27年9月関東・東北豪雨災害により被災された中小企業の皆様に対する支援措置

ブログ
11 /26 2015
国,県及び関係機関におきましては,被災された中小企業の皆様に対し,以下のとおり,低利融資制度創設等の金融支援などを設けておりますので,是非ご利用ください。

(1)県の支援措置
◆被災した中小企業の皆様の資金繰りを支援するため,「平成27年9月関東・東北豪雨災害緊急対策融資」を創設しました。(※東日本大震災復興緊急融資と同様の低利率で,保証料補助も行います。)

(2)国の支援措置
◆日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫では「災害復旧貸付」を実施しています。

詳細につきましてはこちらをご覧ください。

県・国の支援措置につきましてそれぞれ相談窓口を設置しておりますので、ご利用ください。

松野会計事務所

茨城県常総市の松野会計事務所です。
↓↓↓松野会計twitterをフォロー


↓松野会計LINE公式アカウント↓

QRコードからお友達登録おねがいします。LINEからのお問い合わせに対応します!

松野会計事務所はfreee(クラウド会計)認定アドバイザーです。
松野会計事務所は平成28年10月7日に経営革新等支援機関(103808000103)に認定されました。
松野会計事務所はいばらき健康経営推進事業所(第139号)に認定されています。
松野会計事務所は平成29年5月31日にいばらき女性活躍推進会議の会員(No.344)になりました。
松野会計事務所は一般事業主行動計画(女性活躍推進法)を策定しました。
松野会計事務所はインボイス発行事業者(T7810562430140)です。

〒303-0021
茨城県常総市水海道諏訪町3269-1(goolemap)
304茨城県常総市水海道諏訪町3269
TEL:0297-38-4517
FAX:0297-38-4518
MAIL:matsunokaikei@gmail.com
Twitter:@matsunokaikei
LINE:@matsunokaikei

営業日:月曜日〜金曜日、土曜日不定休
2024年年間予定表(PDF)
営業時間:8:30〜17:30(12:00〜13:00昼休み)

代表:公認会計士・税理士松野浩之
常総市代表監査委員
常総市社会福祉協議会監事
クラウド会計ソフトfreeeフリー
松野会計事務所は2024年1月より4つ星認定アドバイザーになりました。

freeeをご利用のお客さま(令和6年1月現在)
★法人のお客様41
★個人のお客様6


相続診断協会
松野会計事務所は相続診断協会の認定パートナー事務所です。相続診断士の見地から笑顔相続を全力で応援します!